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#小さい平和の少女像injapan
(ペンネーム/“2020”_talking_about_The_Nordic_Model)
連作名/彼女の前で、私は性買規制法として知られる北欧モデルについて考えます。
In front of her, I think about the Nordic Model approach known as the Sex
Buyer Law.
★写真名 第五福竜丸展示館(第27番/写真連作)
Daigo-Fuku-Ryu-Maru Exhibition Hall (The twenty-seventh photograph of the
series)
★写真名 展望デッキからの眺め_お台場海浜公園(第28番/写真連作)
Observation Deck of Odaiba Seaside Park (The twenty-eighth photograph of the
series)
★写真名 自由の女神像 (第29番/写真連作)
Statue of Liberty (The twenty-nineth photograph of the series)
★写真名 実物大ユニコーンガンダム立像(第30番/写真連作)
Giant Statue of sci-fi (science fiction) anime character (The thirtieth
photograph of the series)
★写真名 夢の島熱帯植物園(第31番/写真連作)
Yumenoshima Tropical Greenhouse Dome (The thirty-first photograph of the
series)
★写真名 東京ビッグサイト(第32番/写真連作)
Tokyo Big Sight (The thirty-second photograph of the series)
★写真名 フジテレビ本社ビル(第33番/写真連作)
Fuji Television Building (The thirty-third photograph of the series)
※※「第五福竜丸展示館」案内リーフレットでは次のように記載されています。「1954
年3月1日、アメリカがマーシャル諸島のビキニ環礁で行った水爆実験にであい、『死
の灰』(放射性降下物)を浴び被害をうけた木造のマグロ漁船です。(全長30メート
ル、総重量140トン)」「1967年、東京のゴミ埋め立て場所であった夢の島に捨てられま
した。それを知った人々が原水爆の被害を伝えるために船を保存しようと声をあげ
て、全国で取り組みが進められ、1976年に東京都により展示館が建てられました。」
(ペンネーム/“2020”_talking_about_The_Nordic_Model)
▼▼2019年10月下旬~11月中旬にかけて次の書籍を読みました。前回の引き続き、以
下に抜粋して紹介します。
▼「第Ⅵ章 買春帝国の極限化」「二 日本軍慰安婦問題と女性の動員」のうち「日本内地
から」では、日中戦争が全面化する中で、日本軍は八〇万におよぶ部隊を中国に派遣
し駐留させた。軍隊駐留が長くなるとともに様々な問題が生じたが、性的問題を解決
するといって、日本軍は全面的な慰安婦制度を展開していった。その動機は、史料に
現れる限りでは、つぎの四つである[吉見義明、一九九五・二〇一〇]。/第一は、現
地に駐留する軍人・軍属による強制性交(強姦)を防止するという理由づけだ。(略)し
かし、実際には、軍慰安所があることによって性的刺激を受けた軍人による強制性交
事件は多発したので、逆効果だったとも言える。また、強制性交防止の手段として軍
慰安所に入れられた女性たちはモノ扱いされた。女性の人権はまったく無視されてい
たのだ。/第二は、軍人・軍属が性病にかかることを防止するという理由づけだ。
(略)確かに軍慰安所では慰安婦に対する週一回程度の定期的な性病検査があったの
で、民間の性売所よりは感染の機会は少なかっただろう。それでも、検査はおおむね
目視によるだけであり、軽度であれば禁止されなかったし、男性である軍人・軍属に
対する同様の頻度での性病検査はされなかったので、効果はほとんどなかった。ま
た、ここでも女性は性病を防止するためのモノ扱いされていた。/第三は、軍人軍属
の不満を解消するための慰安を提供することが必要だという理由づけだ。(略)軍慰安
所が維持され、増え続けていった真の理由はここにあった。戦地に長期間釘付けにさ
れた軍人・軍属の不満は極めて大きかった。戦争目的がはっきりしない上に、戦争が
いつ終わるかわからず、定期的な休暇制度も従軍期間を限定した復員システムもな
く、いつ帰還できるかわからない状態に置かれていた。また、軍隊内での兵士の人権
は無視されていたし、服装・装備は貧弱だった。(略)健全な娯楽がほとんどないとい
う状態であった。このような中で軍人の不満の爆発を防ぐために酒とともに、性の相
手をする女性が提供されたのだ。ここでも女性は不満解消のためのモノ扱いされてい
た。(略)/第四は、スパイ防止という理由づけだ。これは、軍人・軍属が民間の性売
所に通いその女性と親密になると軍の秘密・機密を漏らず恐れがある(略)軍が十分に
管理できる慰安所が必要だというものだった。ここでも、軍慰安所の女性はスパイを
防ぐためのモノ扱いされていた。/(略)こうして、軍慰安所が大々的につくられてい
くが、慰安婦にされる女性たちの徴募は、軍が選定した業者たちによって行われ、軍
は徴募のために様々な便宜を業者に与えた。(略)/(略)『軍の諒解』があるといって
募集する業者は虚偽の事実を提示する誘拐犯だ、と思って逮捕したのに、言っている
ことが事実だったので、釈放せざるをえなくなるといった混乱が各地で生まれたの
で、陸軍省と内務省は協議の上、新たな徴募の方針を定めた。(略)陸軍省や内務省の
方針は、永井和がいうように、一方で慰安婦の徴募を容認しながら、他方で軍と慰安
所の深い関わりをかくそうとするものであり、公認と隠蔽のダブルスタンダードだっ
た[永井、二〇〇七]。なお、現地の派遣軍は自ら慰安所を設置していることなどをみ
ると、軍慰安所問題に対する陸軍の態度、立場は『公認と隠蔽』を超える『公設と隠
蔽』のダブルスタンダードだったというべきだろう。」としています。また「朝鮮か
ら」では、「慰安婦徴募のため、派遣軍の担当将校は、台湾・朝鮮にも派遣され、依頼
を受けた朝鮮総督府の警察部はこれに協力し、派遣軍により、または総督府の警察に
より選定された業者が様々便宜を受けて女性たちを集めたと思われるが、そのことを
示す史料はほとんど出ていない。(略)/派遣軍または総督府警察によって選定され
た業者は、年若い女性たちを人身場売により、あるいは楽な仕事だとか、食堂で働く
とか、看護婦のような仕事だといってだまして連れて行ったが、これらは刑法の国外
移送目的人身売買罪や国外移送目的誘拐罪に該当する。ある場合には強制力を用いて
連行した。/また、日本国内で出された二月二四日の警保局通牒と同様の通牒は出さ
れなかったので、性売経験のない女性や、二一歳未満の女性も数多く連行された。日
本政府が女性児童禁止条約を植民地等に適用しなかったことがこのような重大な結果
をもたらすことになったのだ。」としています。また「軍慰安所と貸座敷の異同」で
は、「最後に、軍慰安所と国内の公娼制(貸座敷・娼妓制度)の異同をみておきたい。両
者は公権力による女性の登録という点では共通しているが、それを軍が行うか、警察
が行うかという違いがある。(略)軍慰安所は性買売専一であり、民間人には利用させ
ないという特徴もあった。戦地・占領地で軍が直接女性を募集したり、時には暴力を
用いて連行したりすることは公娼制の範疇をこえていた。また日本人女性だけでな
く、朝鮮人・台湾人・中国人などを軍用船によって、東南アジア・太平洋各地に移送さ
れるということも、公娼制では考えられない事態だった。さらに女性児童売買禁止諸
条約などの国際法が想定していたのは、民間人による人身取引であり、国家がそれを
規制し取り締まることだったが、国家自体が直接女性・児童の人身取引にかかわると
いうのは、想定外の事態だった。このように、『改悛する帝国』は、その極限にまで
到達してしまったのである」としています。
▼「エピローグ」では、「(略)日本は、ようやく二〇〇五年に刑法を改正して包括的な
人身取引売買罪を設け、二〇一七年に『国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条
約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定
書』(国際組織犯罪防止条約人身取引議定書)を批准した。議定書は、とくに女性・児
童を性売させて搾取すること、その他の形態の性的搾取、奴隷化またはこれに類する
行為などの防止・抑止・処罰を求めている。/これらの課題は、一八七二年の芸娼妓解
放令以来、搾取される側の女性・児童が求め続けてきたことだった。その根強い意
志、志向はアジア太平洋戦争中には軍慰安婦制度や企業慰安婦制度にまでいきつい
た。また、帝国が崩壊した後も占領軍慰安婦制度を生み、また性買売を戦前以上に拡
大していった。このような帝国の性買売の根深さ、執拗さの遺産、性買売に関して引
き継がれる意志、志向と発想こそが、日本軍慰安婦制度の解決をはばんでいるのでは
ないだろうか。人身取引議定書が求めている課題を十分に達成するために、また、再
発防止措置の実行を含めて日本軍慰安婦問題を根本的に解決するために、『買春する
帝国』の負の遺産をよくみつめ、克服することが求められている。」としています。
▼▼「刑法改正市民プロジェクト」は具多的な改正案を呈示して現在、取り組みを進
めています。これまで声を上げたくても上げることができなかった方たち、性暴力被
害者の声を受けとめた改正が実現されることが望まれると考えています。
▼しかし、私個人としては、この課題の先には、あるいは並行して存在する課題とし
て、北欧モデルがあると考えています。フラワーデモなどで、やっとの思いで声をあ
げた方々のなかでも、北欧モデルについて賛同を当然視することはできないと考えて
います。私自身、この言葉を知ってから、日は浅いですが、マス・メディアなどで紹
介されている様子を見たことはありませんし、そもそもあまり知られていない印象を
持っています。まずは北欧モデルという言葉を知り、また理解を深めることが必要で
あると考えています。北欧モデルの日本における具体化については、刑法に関する内
容であるか、あるいは別途の特別法となるか、についても、まだまだ議論の分かれる
ところであるように受けとています。こうした意味でたくさんの方々に関心を持って
議論していただくことが必要であると考えています。
▼▼話は「刑法改正市民プロジェクト」に戻ります。取り組みに関する情報のいくつ
かを次の通り紹介します。
▼ホームページ「国境を越えて、人権を守る国際人権NGOヒューマンライツ・ナウ」
https://hrn.or.jp/には、「刑法改正 署名約9万筆」を項目があり、次のような記事
が掲載されています。
▼「3月17日、皆様からいただいた刑法改正を求める署名が9万4231筆も集まり、
ヒューマンライツ・ナウは共に「刑法改正市民プロジェクト」に活動している市民団
体の代表とともに森雅子法務大臣に1日も早い刑法・性犯罪規定の改正を求める要請
書とともに提出することができました。その後の記者会見を開催し、大臣も署名の重
みをしっかりと受け止めていました。/(略)刑法改正の要請書提出に関して、大きく
メディア報道されました。」とさしています。
▼同ホームページから「ホーム/ 活動報告・ステートメント/ 【提言】11月21日公表
刑法改正市民プロジェクト改正試案を公表します。」には「私たちが求める刑法性犯
罪規定改正案(叩き台)」が掲載されています。是非、多くの方々に目を通していた
だき、速やかな刑法性犯罪規定改正実現に協力していただきたいと考えています。
▼「刑法性犯罪の再改正に向けての審議に、被害当事者・支援者の参画を求める要望
書」をネットで検索しますと、2019年11月21日に開催された「刑法改正市民プロジェク
ト」による国会集会の際に実施された「要望書」を見ることができるようです。この要
望書では「依然として性暴力が犯罪として認められるためのハードルの高さを実感さ
せられました」「さらなる刑法改正が、早急に求められています」としています。要望
書の概要は次の通りです。
▼「私たちは、刑法性犯罪関連の情報共有・実態把握を踏まえて活動する市民団体の
集まりです。/2017年7月に刑法性犯罪が110年ぶりに大幅改正され、これまで潜在化
していた性暴力被害が適切に処罰されることが期待されました。しかし、この3月
に、相次いで4件の性犯罪無罪判決が報道され、依然として性暴力が犯罪として認め
られるためのハードルの高さを実感させられました。セクシャル・ハラスメントや性
被害体験を告発・共有する#Me Too 運動が確実に広がりを見せ、2019 年3 月に4件
の無罪判決が出されたことに端を発したフラワーデモは、毎月11 日に開催され11月
時点で全国27箇所で実施されました。当プロジェクトの参加団体である一般社団法人
Spring、認定NPO 法人ヒューマンライツ・ナウなどが呼びかけた刑法性犯罪再改正を
求める署名は4万5千筆を超え、6月24日に法務大臣に提出されました。/さらなる
刑法改正が、早急に求められています。刑法性犯罪の再改正に向けた審議を早急に行
う必要があります。被害実態に即した改正を実現するために、以下のとおり要望しま
す。」とし、「1.刑法性犯罪の再改正に向けた審議を早急に実施すること/2017年7月
の刑法改正の附則9条に基づき、刑法検討会を開催、見直し決定後、法制審議会に
「刑事法(性犯罪関係)部会」を設置し、刑法改正について審議すること。」「2.上
記の審議における委員に被害実態を理解した人を複数入れること/2017年7月の刑法
改正の衆議院附帯決議四を踏まえ、性暴力被害者と性暴力加害者の実態調査結果によ
る両者の精神及び心理医学的知見の観点を重視した上で、被害当事者や支援団体の代
表、さらに被害者の実態を熟知した研究者、専門家を委員に一定の割合で入れること
が必要である。」「3.検討や審議にあたって、被害当事者や支援者の声を反映するこ
と」などとしています。
▼「一般社団法人Spring」のホームページhttp://spring-voice.org/の「活動理由」を開
くと、「刑法性犯罪改正に取り組むワケ」として「Springが刑法性犯罪の改正に取り組
む理由」とパンフレット「見直そう!刑法性犯罪」PDFファイルを見ることができるよう
になっています。「もくじ」のみ抜粋して次に紹介します。
▼もくじ
はじめに/性暴力とは
◎ 2017年の刑法性犯罪改正が実現するまでの道のり
改正した点・改正しなかった点
附帯決議がつき、見直しの検討へ
◎ 2017年改正で積み残された課題
1 公訴時効 強制性交等罪=10年、強制わいせつ罪=7年を過ぎたら加害者を罪に問え
ない
2 暴行脅迫要件 裁判で暴行脅迫が立証できなければ、不同意でも罪に問えない
3 性交同意年齢 13歳以上の被害者には、成人と同じ暴行脅迫要件が適用される
4 地位関係性を利用した性行為 対等でない関係における被害は潜在化しやすい
◎ 2020年に向けて私たちにできること
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