小さい「平和の少女像」と-206

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#小さい平和の少女像injapan

▼(ペンネーム/“2020”_against_racism)

連作名/日本国憲法に従って、ヘイト・スピーチを処罰することが必要です。

The series of photographs “If I would obey the Constitution of Japan, it is

necessary to punish a hate speech.”

◆連作に寄せて〔次の文書から抜粋して引用します/「ヘイト・スピーチと地方自治

体~共犯にならないために」(前田朗氏著/2019年10月25日第1版第1刷発行/三一書

房)〕

▼「二〇一六年に『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推

進に関する法律(ヘイト・スピーチ解消法)』が制定され、日本におけるヘイト・スピー

チに関する法的状況が大きく変化した。/同法はヘイト・スピーチに対処する国の責

務とともに、地方自治体の責務を明示したので、各地の自治体が対応を迫られること

になった」

▼「ヘイト・スピーチ解消法は、『ヘイト・スピーチは許されない』としたが、犯罪化

はしなかった。(略)ヘイト・スピーチの『被害者』の処遇も問われる。ヘイト・スピー

チは犯罪とされていないので、ヘイト・スピーチの『被害者』は『犯罪被害者』では

ない。だから犯罪被害者補償制度の適用がない。警察や刑事司法を通じての被害者救

済期待できない。それではヘイト・スピーチの被害者をどのように救済するのだろう

か。」

★写真名 加藤清正公像(第1番/写真連作)

Statue of Kato Kiyo-masa (The first photograph of the series)

写真名 二の丸広場からの眺め(左から戌亥櫓、小天守、大天守、宇土櫓) (第2番/

写真連作)

A view from Ninomaru Park (From the left Inu-i-Yagura Turret, a small castle

tower, a large castle tower, Uto-Yagura Turret) (The second photograph of

the series)

★写真名 札の辻(里程元標跡)(第3番/写真連作)

Bulletin Crossroads (site of Ri-Tei-Gen-Pyo) (The third photograph of the

series)

★写真名 小泉八雲熊本旧居 (第4番/写真連作)

Yakumo Koizumi Kumamoto former house (The fourth photograph of the series)

★写真名 未申櫓 (第5番/写真連作)

Hitsuji-saru-Yagura Turret (The fifth photograph of the series)

★写真名 馬具櫓 (第6番/写真連作)

Bagu-Yagura Turret (The sixth photograph of the series)

★写真名 熊本市役所14階展望ロビーからの眺め (第7番/写真連作)

A view from 14th-floor prospects lobby of Kumamoto City Hall’s 14th floor

(The seventh photograph of the series)

(ペンネーム/“2020”_against_racism)

▼▼2月下旬、熊本県熊本市に3泊4日で出張する機会がありました。市内に到着して

すぐと、毎朝、業務集合時間の1時間ほど前に出発して撮影スポットを巡りました。

熊本市観光ガイドブック〔監修・(一財)熊本観光コンベンション協会〕によると「加藤

清正の生まれは尾張国。豊臣秀吉とは同郷で血縁にあったと言われています。(略)天

正16(1588)年、(略)に入国。肥後の北半分を領とする大名となりました。」「清正が隈

本城の整備に着手したのは、肥後入国後の天正末といわれています。その後、文禄慶

長の役の主力として肥前(佐賀県)に名護屋城の築城や、有名な虎退治の逸話を残しま

した。関ヶ原の戦いの頃に茶臼山の新城(熊本城)の築城に着手し、慶長12(1607)年に

完成させ、清正は『隈本』を『熊本』に改称。熊本城築城しただけではなく、治山治

水に尽力したことで、領民の厚い信頼を得ています。」とされています。「ヘイト・ク

ライムと植民地主義/反差別と自己決定権のために」「一 序章」のうち「1 500年の植民

地主義」「(3)李氏朝鮮)」では、「李氏朝鮮への侵略・征服戦争は、太閤豊臣秀吉の文禄・

慶長の役と呼ばれる。朝鮮では文禄の役を壬辰倭乱、慶長の役を丁酉倭乱(丁酉再乱)

としてきた。(略)/秀吉は、まず明の冊封国である李氏朝鮮に服属を強要したが、拒

まれた。そこで朝鮮に遠征軍を派遣した。小西行長や加藤清正らの侵攻によって混乱

した首都から逃れた朝鮮王朝・宣祖は、明の援軍を仰ぎ、連合軍で豊臣軍に抵抗し

た。(略)」とされています。

▼▼2020年1月中旬~下旬にかけて「今、在日朝鮮人の人権は~若手法律家による現場

からの実践レポート」を読みました。また、2020年1月下旬~2月上旬にかけて「ヘイ

ト・スピーチと地方自治体~共犯にならないために」を読みました。以下に抜粋して

紹介します。

◆「ヘイト・スピーチと地方自治体~共犯にならないために」(前田朗氏著/2019年10

月25日第1版第1刷発行/三一書房)

▼▼「はしがき」では「二〇一六年に『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消

に向けた取組の推進に関する法律(ヘイト・スピーチ解消法)』が制定され、日本にお

けるヘイト・スピーチに関する法的状況が大きく変化した。/同法はヘイト・スピーチ

に対処する国の責務とともに、地方自治体の責務を明示したので、各地の自治体が対

応を迫られることになった/(略)ヘイト・デモやヘイト集会のために公共施設を利用

する例が増えてくると、地方自治体がヘイト・スピーチを容認し、これに協力して良

いのかという問題が意識されるようになった。(略)/ヘイト・スピーチが深刻な人権

侵害を引き起こしている現在、自治体における取り組みをどのように考えるべきか。

憲法、地方自治法、およびヘイト・スピーチ解消法に従って、どのような施策を講じ

ていくべきか。本書はこうした諸問題について解説した入門書である」としていま

す。

▼「第1章 いま何が問われているか」「一 川崎市民の7つの挑戦」「3 7つの挑戦」では「第

七に、初の罰則条項の提案である。/人種差別撤廃委員会は、日本政府にヘイト・ス

ピーチ刑事規制を繰り返し勧告した。EU諸国はすべてヘイト・スピーチを処罰する。

ヘイト・スピーチ処罰は国際常識である。/ところがヘイト・スピーチ解消法は罰則を

予定していないため、条例素案は直罰規定ではなく、三段階の手順を踏むことにし

た。勧告、命令、その上で違反行為に対する罰則である。/『二度までの違反行為は

許される』という、一見すると国際常識に反する措置であるが、地方自治体としては

法律の範囲内で施策を講じなければならない。初めての試みを工夫したものとして注

目に値する。(略)」としています。 

▼「第4章 ヘイトの共犯にならないための7つの対策」「一 人権と反差別の条例」では、

「(略)各地方自治体は『国との適切な役割分担を踏まえて』、地域の実情を調査し、

必要な施策を検討していくべきである。重要なのは『ヘイト・スピーチを許さない』

という法の精神を受けて、そのために何が必要か、何ができるかを検討することであ

る。/(略) 地方自治体も『ヘイト・スピーチを許さない』姿勢を明確に打ち出すこと

が出発点である」として、これまでの主な例として、声明、意見書採択、条例制定、

ガイドライン策定を例示しています。

▼「第5章 公の施設利用ガイドライン」「一 経過と問題点」では「(略)地方自治体が対処

に苦慮してきたのが、ヘイト団体によるヘイト目的集会のために公の施設の利用を認

めるべきか。利用許可に関する判断基準や手続きをどうするかという問題がある。具

体的には次の3つの事例である。/①ヘイト・デモのための道路の利用/②ヘイト・デ

モのための公園の利用/③ヘイト・デモのための公の施設の利用/同じヘイト・デモや

ヘイト集会であっても、これらは適用される法令が異なるため、別領域の問題として

区別されて論じられてきた」とし、①②③について具体的に述べています。また二か

ら五では条例の解釈とガイドライン方式について地方自治体に具体例を呈示していま

す。「六自治体の責務と市民社会の協力」では「公の施設利用許可問題の変遷は、ヘイ

ト・スピーチの性格規定、及び地方自治体の公共性の内実をめぐる理解の進化を反映

している」としています。また、「川崎市ガイドライン『公の施設の利用制限に関する

基本方針』を明示し、表現の自由を尊重しつつ、ヘイト目的のヘイト集会に施設利用

を拒否する判断の基準を明らかにした。(略)これが人権侵害であることの認識が、施

設利用許可の判断に影響を及ぼすことを明確にした。川崎市ガイドラインは言動要件

に加えて迷惑要件も掲げた。この点は識者から批判を浴びることになった。/実際、

その後、川崎市はヘイト集会に施設利用を許可した。/(略)迷惑要件の判断がむしろ

基準の不明確性をもたらしたと指摘されている」としています。

▼「第7章 差別被害者の救済のために」「一 問題点」「1 ヘイト・スピーチ解消法」で

は、「ヘイト・スピーチ解消法は、『ヘイト・スピーチは許されない』としたが、犯罪

化はしなかった。/二〇一八年八月、国連人種差別撤廃委員会における日本政府報告

書審査の際、人種差別撤廃委員たちから、この点についての質問が相次いだ。(略)日

本政府代表は答えることができなかった。ヘイト・スピーチを処罰する国際常識から

すれば、日本政府はヘイト・スピーチを許していると受け止められてもやむを得な

い。/ヘイト・スピーチの『被害者』の処遇も問われる。ヘイト・スピーチは犯罪とさ

れていないので、ヘイト・スピーチの『被害者』は『犯罪被害者』ではない。だから

犯罪被害者補償制度の適用がない。警察や刑事司法を通じての被害者救済期待できな

い。それではヘイト・スピーチの被害者をどのように救済するのだろうか」と指摘し、

「二 人種差別撤廃条約」「三 欧州7カ国の動向」を紹介しています。

「あとがき」では、「一九九八年以後、人種差別撤廃委員会の審議を傍聴した。『ヘイ

ト・スピーチを処罰するべきだ』という発言がつぎつぎ飛び交っていることに驚い

た。当時は私も『ヘイト・スピーチは表現の自由にかかわるので処罰できない』と

思っていたからだ。/四半世紀の歳月が流れ、私はヘイト・スピーチ規制積極論者と

なり、差別とヘイトの撤廃のために全国の仲間と取り組みを続けている。本書は、地

方自治体で自由と人権擁護に携わる人々の努力の成果に学びながら、次の一歩を目指

して執筆した。一人でも多くの自治体職員や市民に届くことを願う」としています。

◆「今、在日朝鮮人の人権は~若手法律家による現場からの実践レポート」(朝鮮大学

校政治経済学部法律学科創設20周年記念誌刊行委員会編著/2019年11月27日第1版第1

刷発行/三一書房)

▼▼「第1章 今、在日朝鮮人の人権は~問題の本質と状況」(李泰一氏/同学科准教授)

は「1.人権とは何か?」で「前提条件として、人権とは何かについて確認」した上で、「2.

問われる朝鮮人の人権問題」において「問題を把握するために3点が必要事項になる」と

して、「第1に、在日朝鮮人の人権侵害の発生および長期化要因」、「第2に、日本政府

の在日朝鮮人政策である。これが在日朝鮮人の人権問題の決定私的な要因を与えてい

る」、「第3に、在日朝鮮人の人権においてもっとも重要な権利は、朝鮮人として生き

る権利である」としています。

このうち、「第2」では、「日本政府の在日朝鮮人政策」は「1世紀前、日本が朝鮮を植民

地にした際に実施した朝鮮人同化政策の延長であり、第2次大戦後の冷戦体制の下、

アメリカの後押しのもとで作成された朝鮮人敵視政策の延長である」とし、「在日朝鮮

人をあるときは『日本人』、あるとき『外国人』という二重の地位に置き、日本国の

国益に応じて使い分け、義務は課し、権利からは排除するとともに、入管法および外

登法をもって徹底的に管理・監視する。すなわち、一方で在日朝鮮人に同化をすす

め、同化を受け入れなければ、治安対象として徹底的に弾圧するという政策を採った

のである」としています。

 また「第3」では、「一般外国人の人権の理解では足りず、在日朝鮮人の発生および現

況に対する正確な理解に基づいた人権内容へのアプローチが不可欠である。そのよう

な意味で、在日朝鮮人の人権内容を定義するとき、それは過去の植民地支配とその未

精算によって、今なお不利な状況におかれている在日朝鮮人に対する被害者回復のた

めの積極的な措置がとられなくてはならない。」としています。

▼「第2章 無年金問題~在日コリアン高齢者無年金国家賠償請求訴訟」(金敏寛氏/福

岡弁護士会)は、「在日朝鮮人が解放を迎えた当時、在日朝鮮人の国籍は『日本』で

あったが、1952年のサンフランシスコ講和条約の発効により、連合国による占領を脱

した日本政府は、法務府民事局通達により、サンフランシスコ講和条約発行時を以て

在日朝鮮人らはその意思によらず日本国籍を喪失すると宣言し、一方的に在日朝鮮人

の『日本』国籍を喪失させた。/(略)その後に成立した社会保障制度に関する法律に

ついて国籍要件を設け、在日朝鮮人を保障の枠外に置くことによって、無権利状態に

追い込んでいった。/国民年金制度においても、国籍要件を設けて、在日朝鮮人を排

除したため、(略)在日朝鮮人は、司法に救済を求めて日本政府を被告として訴訟を提

起せざるを得なかった。これがいわゆる『在日朝鮮人無年金裁判』である」としてい

ます。「1.国民年金法と在日朝鮮人排除」では「1)国民年金法の制定」「2)国籍条項の存

在」などに述べた上で、「6)救済措置の不存在」で、「まず、歴史的特殊性の側面で特に

重要なのは、日本政府が在日朝鮮人の国籍を狡猾に利用してきた問題である」とし

て、「(略)朝鮮を植民地支配したときは、台湾占領時のような国籍選択権は付与され

なかった。朝鮮支配の必要上、日本の支配権の及ばない外国籍の朝鮮人が出現するこ

とを忌避するためであった。その結果、中国東北部間島地方の朝鮮人による反日運動

は、日本の犯罪者として弾圧し、一方で朝鮮人と中国当局が対立する局面では、『邦

人保護』と称して日本軍の中国領土への越境を合理化する理由とされた。このよう

に、朝鮮人にとって、日本国籍は、当時の日本国の政策的利害のために全く選択の余

地無く強制的に付与された(略)。ところが、日本政府は、敗戦後の平和条約の解釈と

いう形式をとった一方的な通達によって、在日朝鮮人の日本国籍を喪失させたのであ

る」としています。「2.福岡在日朝鮮人高齢者無年金裁判」では、「1)裁判の提訴」「2)福

岡裁判の争点」「3)福岡高裁の判断」「4)最高裁の判断」において時間経過と内容を述べ

ています。「3.裁判所はいつまで従来の判断を維持し続けるのか」では冒頭「2007年9月

18日から始まった無年金裁判も最高裁まで約7年間の時間を経て、結果として原告敗

訴となった。(略)この間に日弁連の人権救済申し立てに対する勧告や、国連の各委員

会からも勧告等が出ている」としています。また最後に近い部分では「日弁連や国際人

権諸条約日本国審査では在日朝鮮人高齢者の無年金状況を是正するように重ねて勧告

が出ているにもかかわらず、裁判所は他の無年金裁判と変わらない判断を下してい

る。/社会保障分野での保障は、日本の植民地支配による清算としての側面からも、

在日朝鮮人の基本的人権の保障という側面からもよりいっそう要保護性が高いと考え

られるが、参政権を持たない在日朝鮮人にとって、その基本的人権が侵害される、ま

たは侵害された際に救済できるのは、司法である裁判所しか、残されていないのであ

る。/しかし、本件無年金裁判や前記都庁管理職選考受験資格確認請求事件で、在日

朝鮮人の請求が退けられたことは、司法の番人である裁判所が在日朝鮮人の歴史的経

過に目を向けず、時の政府に忖度してきた結果であると言わざるを得ず不当であると

しかいいようがない」としています。

▼「第5章経済制裁と在日朝鮮人に対する圧力」「3)国連制裁との比較」では「日本の独自

制裁の広範性は、国連制裁と比較しても際立っている。/安保理が行う経済制裁では

(略)全面的な禁輸措置は採用されていない。/国連においては、包括的な禁輸措置等

を内容とするイラク制裁(1990年)が一般市民に対し甚大な被害をもたらしたことを反

省し(略)無辜な市民への被害を避ける制裁の在り方」(「スマートアクション」)が20年

以上前から活発に議論されている。(略)日本においては、このような議論がされてい

る兆候は一切見られない。無辜の在日朝鮮人に対する影響や人権侵害に目を向けず、

むしろ国会・内閣は、10年以上にわたって経済制裁を承認し続け、国連とは真逆の方

向に進んでいるといえる」としています。章の最後のあたりでは、「以上見てきたよう

に、日本の経済制裁はヒト・モノ・カネ広範に規制する他に類を見ない非常に厳格で強

力な措置である。反面、これによる不利益や人権侵害の程度は大きい。10年以上もの

間当然の様に繰り返されてきた経済制裁により、いったい何がどのように規制され、

それによって誰がどのように影響を受けたのかを確認し、その適法性について厳密に

吟味されなければならない。/(略)理性を失った政治は、権力の暴走である。その意

味で、この側面では日本国民自身がすでに権力の暴走を許しているのかもしれない。

この問題をごく一部のマイノリティに対する問題として歪小化するならばやがて日本

の民主主義は危機に陥るであろう」としています。

小さい「平和の少女像」を広げるキャンペーン

今すぐ日本の中に「平和の少女像」建てることはできなくても、私たちがそれぞれ「小さい平和の少女像」を持つことは今でも可能です。その運動にご参加ください。 小さい「平和の少女像」を購入していただき、その少女像の写真を撮影、皆さんの少女像に込めたメッセージを送ってください。 詳しい情報はこのページのメッセージや以下のメールでお問い合わせください。 31demo1919@gmail.com

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