小さい「平和の少女像」と-212

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#小さい平和の少女像injapan

▼(ペンネーム/“2020”_against_racism)

◆連作名/日本国憲法に従って、ヘイト・スピーチを処罰することが必要です。

The series of photographs “If I would obey the Constitution of Japan, it is

necessary to punish a hate speech.”

★写真名 三菱一号館美術館_東京国際フォーラム西交差点(第8番/写真連作)

Mitsubishi Ichigokan Museum ,Tokyo/Intersection of Tokyo International

Forum West(The eighth photograph of the series)

★写真名 われは南瓜(草間彌生氏作成)丸の内仲通り(第9番/写真連作)

I am a pumpkin (Yayoi Kusama) Street of Marunouchi Nakadoori (The ninth

photograph of the series)

★写真名 Animal2016-01B(三沢厚彦氏作)丸の内仲通り(第10番/写真連作)

Animal2016-01B (Atsuhiko Misawa) Street of Marunouchi Nakadoori (The tenth

photograph of the series)

★写真名 つくしんぼう(桑田卓郎氏作)_丸の内仲通り(第11番/写真連作)

Horsetail TSUKUSHINBOU (Takurou Kuwata)/Street of Marunouchi Nakadoori (The

eleventh photograph of the series)

★写真名 無題(加藤_泉氏作)丸の内仲通り(第12番/写真連作)

Untitled (Izumi Kato) /Street of Marunouchi Nakadoori (The twelfth

photograph of the series)

★習作/三菱一号館美術館_東京国際フォーラム西交差点

A study of Mitsubishi Ichigokan Museum ,Tokyo/Intersection of Tokyo

International Forum West

(ペンネーム/“2020”_against_racism)

▼▼2020年2月初旬~2月中旬にかけて次の書籍を読みました。以前から「そのうち」読

む必要があるタイトルであることは認識していましたが、中身は知らず、たまたま入

手にすることができたため読みました。私は先住民族アイヌと琉球(沖縄)に対する民

族差別問題について、まとまった報告や論述を読むのは初めてでした。「人類館事件」

のことも初めて知りました。以下に抜粋して紹介します。

◆「ヘイト・クライムと植民地主義/反差別と自己決定権のために」(木村朗・前田朗共

編/2018年2月1日第1版第1刷発行/三一書房)

▼▼「はしがき」では、「(略)本書では、差別とヘイトの根源の一つである植民地主義

の克服という視点から、歴史と現在と往還しつつ、『反差別、反ヘイト、自己決定

権』という視座を打ち出すことにしたい。/具体的には、朝鮮半島、及び在日朝鮮人

に対する差別とヘイトはもとより、特に先住民族アイヌと琉球(沖縄)に対する民族差

別問題、『沖縄ヘイト』、米軍基地問題をめぐる『構造的差別』などの問題を『反差

別、反ヘイト、自己決定権』の視座から問い直すことを本書の課題としたい。/(略)

植民地主義の加害者に属するものにとって、それは『内なる植民地主義との闘い』と

なるであろう。植民地主義の行使に直接関与した歴史を背負っている場合だけではな

く、日本国籍保持者の多くが植民地主義の歴史から利益、便益を被ってきたことは否

定できない。自らの立場を踏まえつつ、目の前のヘイト・スピーチや差別にいかに立

ち向かうのか。単に主観的な告白によっても、単に客観的なつもりの研究によって

も、事象の解明や問題解決への道は開かれない。自らの思考を常に問い直す方法論を

鍛えることが喫緊の課題である。/(略)」としています。

▼「一 序章」「私たちはなぜ植民地主義者になったのか/前田朗」「三 日本国憲法のレ

イシズム~70年の植民地主義」「3レイシズムを隠蔽する機能」「(3)レイシズムの隠蔽と

忘却」では「植民地の忘却は、植民地時代に形成された日本社会の意識や体験の忘却を

伴う。/(略)植民地支配の帰結として在日朝鮮人や在日中国人への処遇は常軌を逸し

たものとなる。この社会は差別問題のない社会であるかのごとき幻想が蔓延する。/

『民主主義的側面』が救い出され、日本国民は自己免責を手にする。平和主義国家と

して再出発し、二度と戦争をしないと誓ったという欺瞞に安心して身を委ねることが

できる。/(略)日本における人種・民族差別には鈍感な態度が一般化するのも、この

ためだ。端的に言えば、憲法前文と第9条を隠れ蓑にして、日本レイシズムは延命す

ることができた。」としています。

▼▼「四 アイヌに対する差別とヘイト」「11 アイヌ人骨問題をめぐる『コタンの会』

報告/清水裕二」「報告その1『尊厳あるアイヌ人骨返還のために~御遺骨の帰還を迎

えて』」「始めに」では、「北海道大学がアイヌの墓地を暴き持ち去って約85年余とな

る。持ち去られた尊い祖先の御遺骨を取り戻そうと遺族の数名は『アイヌの遺骨は、

コタンの土へ返せ』と北海道大学を相手に2012年に提訴した。(略)苦渋の選択で和解

協議へ移行し、2016年3月25日に合意し和解協議は成立しアイヌの遺骨は、画期的な

返還を司法的に決定した。しかし、返還を受けるべき対象は誰なのか。そこで受け皿

問題が浮上し日高在住のアイヌによって急遽設立したのが御遺骨返還を受けるための

『コタンの会』(2015年12月20日)である。」としています。「1 なぜアイヌ人骨を集

めたのか…歴史上は?」では「19世紀に西欧で始まる『比較人類学』や『形質人類学』

という学問から研究者は正解中からあらゆる民族の頭蓋を集めて計測した。(略)/北

海道帝国大学においては、1930年代から全道他50ヵ所以上から合計1000体以上の頭蓋

骨を収集した。(略)研究の一環と思われるが、私も少年期に頭部の計測・調査され資

料化された記憶がある。さらに血液も採取され調査資料化された。日本の近代化の過

程でアイヌは、常に調査研究の対象であった。(略)」とし、「2 返還を求め提訴へ」で

は、「日本政府や北大側の方針とは違う、歴史的、画期的なそして超法規的な遺骨返

還は実現した。日本国の民法では、『家』の子孫のみが遺骨の所有者である。しか

し、アイヌの場合は、“コタン”という集団が所有者と考える。裁判所は『コタンに

代わる』集団への返還を認める和解勧告を提示した。つまり、和解協議では受け皿問

題が浮上し、急遽設立したのが日高のアイヌを中心とする『コタンの会』である。」

としています。「おわりに」では「私たちの先祖の御遺骨の再埋葬は、滞りなく無地終

了された。(略)どう行うべきであったのか?不確定のままでの実践であった。しか

し、創造的かつ工夫を重ね前進的に努力する取り組みの連続であったが、常に緊張し

ながらも、冷静で神聖な心情であることを心がけ、真摯な気持ちで実践した。(略)/

しかし、さらに残る課題は大きく、北大のみならず全国12各大学には、1637体に及ぶ

御遺体が残されたままとなっていてその帰還問題は今後の極めて大きい課題となって

いる。」としています。

▼▼「12 『サイレント・アイヌ』と自己決定権のゆくえ/石原真衣」「一 はじめに~自

己決定権の主体は誰か」では「近年、アイヌ民族に関する社会的認識は飛躍的に改善さ

れた。(略)少なくとも外を歩くだけで石を投げられるような曽祖母が生きた時代は終

わりを迎えたように思う。/しかし、私自身が最近までそうであったように、北海道

および北海道以外には、アイヌの出自について公の場で積極的に明らかにしない『サ

イレント・アイヌ』が多く存在している。社会的な認知に改善が見られる現在におい

て、なぜこれらの人々が沈黙するのかという問題が可視化されたことはこれまでな

い。(略)自己の存在をについて自分たちの声を上げたくても上げられない状況~ある

いは上げても黙殺される状況~が明治政府が『蝦夷地』を『北海道』として日本に組

み込んで以来、150年かけて積み重ねられてきたのである。/言うまでもなく、多数

派の論理によって生存しなければならない少数派にとって、特に自己決定権は重要で

ある。(略)」としています。

▼「二 北海道におけるポストコロニアル状況」「1 『アイヌ』の不在」では、「(略)今ま

で非アイヌ系日本人である一般市民が、目の前にアイヌがいるかもしれないという前

提を持って語ったり接したりしているのを見たことは一度もない。(略)特にアイヌや

北海道の歴史、あるいは先住民の今日的状況に関心がない一般市民にとって、アイヌ

とは非日常的な存在である。私はいつも、カミングアウトする際にその相手が驚くあ

まり絶句したり、『あなたがアイヌでも気にしないから大丈夫』と明らかに狼狽した

りする状況を目の当たりにしてきた。」とし、「2 いかに沈黙がうまれたか」では「(略)

/重要なことは、アイヌ出自の人間が北海道開拓使設置以降150年かけて消滅したと

いうことではなく、沈黙する人々が増えたということである。(略)/私は昨年末、北

海道大学大学院の研究論文Ⅱとして、(略)家族間において継承されたものと継承され

なかったものについて分析した。そこで明らかになったのは質を変えて継承され続け

るアイヌの『痛み』である。(略)/一方で、日本社会での生存をかけた戦略として、

継承されなかったのはアイヌ文化やアイヌとしての経験である。家族や親族間におい

てアイヌのことについて語り合うこと、100年の間タブーであった。生きるための資

源や社会的認知さえ、得られない社会状況にあって、最優先されたのは、生き抜くこ

とであり、そのために障壁となるものは捨てざるを得ない状況があまりに長く続いた

のである。」としています。

▼「四 おわりに~自己決定権のゆくえを問う」「2 『語る声』と『聴く耳』を回復す

る」では、「アイヌが現在置かれている状況で不在であるのは、自分たちが求めている

もの、あるいは現状を改善するために必要なものについて議論し、その上で自己決定

権のあり方を問う『場』でる。地域的な離散や、ドミナント社会への同化、文化や歴

史の喪失などを経て、『サイレント・アイヌ』畠街に出会う場所を失い続けてきた。

(略)このような状況は、間違いなく植民地主義がもたらした所産であり、この回復が

完了していない以上、アイヌはずっとポストコロニアル状況を生きている。しかし、

この状況自体を可視化し、多数派がアイヌの声に聴く耳を持ち、痛みを伴う沈黙を少

しでも改善することができれば、再びアイヌ同士が出会い、共に未来をつくるための

議論をする場を創出し、未来を切り拓くための声を回復できるだろう。/(略)」とし

ています。

▼▼「13 琉球/沖縄に対する差別に抗して/島袋純」「はじめに~差別発言は偶然の

「ものではない」では、「2016年10月18日、沖縄の辺野古や高江の米軍基地建設への反

対運動において、現地に導入された大阪府警の機動隊員が市民に対して、『土人』と

怒鳴りつける事件が起こった。(略)」ことを述べ、「一 構造的沖縄差別の源泉と国際

条約の発展」「1 なぜ今再び『土人』なのか~序列化、差別と排除」では「現在の日本で

は差別的な言葉として放送禁止用語とされている『土人』は、北海道旧土人保護法に

よりよく知られているように、北海道を近代主権国家の領土として編入する際にこれ

まで『夷人』つまり外国人と見なしていたアイヌの人々に対して用いたものである。

文明開化した日本に強制的に同化させるべき対象であり、劣った未開の人々であり、

差別や弾圧を正当化する言葉として生み出されたものである。後述するようにその

後、1879年の『琉球処分』と呼ばれた武力併合の際にも琉球人に対して『土人』が用

いられた。もはや言い分を聞く必要もなく未開である土人が悪であり、処分(処罰)す

べき対象とすることが正しいという論理に基づいていた。/(略)」としています。

▼▼「16 奪われた龍求人遺骨/宮城隆尋」「一 遺骨問題とは何か」では、「京都大学(京

都市)と台湾大学(台湾・台北市)に、沖縄から持ち出された遺骨が保管されている。京

都大には少なくとも26体があるとみられ、台湾大は63体を保管していることを公表し

ている。遺骨の多くは沖縄本島北部にある今帰仁村の風葬墓『百按司墓』から1928~

29年、人類学者で京都帝国大学教授だった金関文夫(1897~1983年)によって、研究目

的で持ち出されたとみられる。/(略)『琉球新報』などが2017年2月にこの問題を報

じたことを機に、遺骨返還を求める動きが広がっている。京都大学は同年9月、照屋

寛徳衆議院議員の照会に対して保管していることは認めたものの、返還の意向は示さ

ず、調査する予定も『ない』と回答した。台湾大学は同年8月までに、高金素梅立法

院委員の照会に対し、沖縄側に返還する意向を示した。」とし、「二 遺骨問題の歴史

と現在」「1 遺骨『発掘』」では、「金関文夫『琉球民俗誌』には沖縄で人骨を収集した

経緯が記録されている。(略)遺族の意向に関する記述は見当たらない。/(略)同墓の

人骨の埋葬時期は『弘治以前より万歴の頃、並びに明治以後最近にいたるまでの人骨

が、共存するものと見なければならない』とある。(略)」としています。「3 墳墓か古

墳か」では「遺跡発掘時に人骨が出土した際、現在は文化財保護法によって県などの自

治体が対応することが定められている。しかし以前は人骨の埋蔵文化財としての法的

位置づけはなかった。人骨の発掘に関わる法律には戦前、戦後ともに墳墓発掘などを

禁じた刑法がある。/アイヌ遺骨を巡っては北海道庁令で古墳や墳墓以外の場所での

発掘を許可する特例が作られたが結局は墓地の骨まで根こそぎ収奪された。沖縄県や

県教育委員会によると、沖縄では同様の特例はなかったとみられる。刑法は『墳墓』

の発掘や遺体の損壊を禁じているが、判例では祭祀礼拝の対象となっていない古墳な

どは『墳墓』から除かれている。/(略)」とし、「4 人類館」では「1903年、大阪の第5

回内国勧業博覧会の会場外で開かれた『学術人類館』には、アイヌ民族や朝鮮人らと

ともに琉球人も展示された。民間の見せ物小屋だったが、東京帝大(現在の東京大学)

人類教室の人類学者、坪井正清五郎が協力していたことが分かっている。(略)/第2

次世界大戦前まで、欧米諸国の博覧会で植民地の人々を展示する“人間動物園”は帝

国主義や植民地経営を正当化する装置として機能していた。それを受けて国内でも、

明治期に内国化された北海道、沖縄を含め、さまざまな地域の先住民を『土人』とし

て展示したのが人類館だ。人類学者によるアイヌ、琉球人の人骨発掘、研究は『人類

館事件』と地続きだったということができる。/(略)」、「7 人権侵害」では「琉球の

人々が先住民であることは国連自由権規約委員会が2008年に認め、国連人種差別撤廃

委員会も日本政府に対して権利保護を勧告している。しかし日本政府は、国内の先住

民族はアイヌ民族以外には存在しないという立場だ。遺骨の収奪は琉球の人々の人権

を侵害する行為であり、遺骨を返還していない現在の京都大学などの対応は琉球の

人々の人権を侵害する行為だ。(略)」としています。

小さい「平和の少女像」を広げるキャンペーン

今すぐ日本の中に「平和の少女像」建てることはできなくても、私たちがそれぞれ「小さい平和の少女像」を持つことは今でも可能です。その運動にご参加ください。 小さい「平和の少女像」を購入していただき、その少女像の写真を撮影、皆さんの少女像に込めたメッセージを送ってください。 詳しい情報はこのページのメッセージや以下のメールでお問い合わせください。 31demo1919@gmail.com

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