小さい「平和の少女像」と-209

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#小さい平和の少女像injapan

◆連作名/日本国憲法に従って、ヘイト・スピーチを処罰することが必要です。

The series of photographs “If I would obey the Constitution of Japan, it is

necessary to punish a hate speech.”

★写真名 浦和駅西口 (第13番/写真連作)

Urawa Station west entrance (The thirteenth photograph of the series)

★写真名 赤門(御守殿門)_東京大学(第14番/写真連作)

Red-Lacquered Gate (Goshuden-Mon) The University of Tokyo(The fourteenth

photograph of the series)

★写真名 丸の内仲通り (第15番/写真連作)

Street of Marunouchi Nakadoori (The fifteenth photograph of the series)

★写真名 正門_東京大学(第16番/写真連作)

Main Gate The University of Tokyo (The sixteenth photograph of the series)

★写真名 農正門(ヒノキ材)_東京大学(第17番/写真連作)

Nou-Seimon (Hinoki Cypress) The University of Tokyo (The seventeenth

photograph of the series)

★写真名 煉瓦の壁と並木_本郷通り(第18番/写真連作)

A row of trees with the wall of the brick Hongo-Dori Avenue (The eighteenth

photograph of the series)

▼(ペンネーム/“2020”_against_racism)

▼▼抗議は行われたものの「予断を許さない状況」ということです。さいたま市に対す

るさらなる抗議の電話、FAX、メールなどが必要となっています。

「マスク配布、朝鮮学校を除外/さいたま市、再考を表明/新型コロナウイルスの感

染防止策として幼稚園や保育園に備蓄マスクを配布しているさいたま市が、埼玉朝鮮

初中級学校の幼稚部(同市大宮区、園児41人)を配布対象から外していたことが11

日、関係者への取材で分かった。幼稚部の関係者らが同日、市に平等に配布するよう

抗議し、市幹部が配布対象を再考すると表明した。/市職員が幼稚部に配布しないと

10日説明した際に、配ったマスクが『転売されるかもしれない』との趣旨の発言をし

たことも分かり、担当の市幼児未来部幹部が11日、幼稚部の朴洋子園長らに『不適切

だった』と認めて謝罪した。」(共同通信社2020年3月11日)

▼▼2020年2月下旬~次の書籍を読みはじめています。800ページのうち、やっと200

ページを過ぎたところまで読み進ましたが、まだまだ時間がかかりそうです。以前、

職場の方から「サッカーのJリーグの試合をよく見に行く」との話を聞きました。その

際に「前にレッズの試合で、無観客試合があったでしょう。選手は悪くないのに無観

客はおかしいよね」という趣旨のことを話していました。内心「いや、当然の措置であ

る」とは考えましたが、正直Jリーグのことはよく知らなし、当該の内容もよく知ら

ないので、反論しないままに聞き流す形となってしまいました。この書籍に関連する

記述と資料がありましたので、抜粋して紹介します。あわせて「原論」からサッカー

(フットボール)にかかわる「反差別の法と政策」などを引用して紹介します。なお、浦

和駅西口の写真は2019年11月頃に訪れた際に撮影したもので、「SOCCER」のイルミネー

ション装飾が背景に映っています。その他は職場の周辺などで撮影したものなどで

す。

◆「ヘイト・スピーチ法研究序説/差別煽動犯罪の刑法学/前田朗/三一書房」(2015年

3月1日第1版第1刷発行)

▼▼「第1章 ヘイト・クライムの現在」「(*21)在特会以外にも多くの事件があるが、地

方自治体による差別が大きく報道された例として、町田朝鮮学校差別事件がある。

『東京新聞』二〇一三年四月五日一面記事は『侵入児童に配る防犯ブザー 朝鮮学校

を除外』として、町田市教育委員会が小学校の児童に配布するブサーを、朝鮮学校児

童に限って配布しないことを決めたことを報じた。『朝日新聞』同年四月五日社会面

も『防犯ブザー朝鮮学校除外』として同様に報じた。このため、すくなからぬ市民

が、差別しないようにと要請の声を上げた。町田市は結局、除外措置の撤回を決め

た。なお、二〇一四年三月に生じた浦和レッズJapanese only事件など、サッカーに

おける人種差別も大きく問題になっている(図表2参照)。陣野俊史『サッカーと人種

差別』(文春新書、二〇一四年)。」とし、「図表2 サッカーにおける差別事件(Jリー

グの処分例)」では2010年1件、2014年3件について、時期、対象、処分内容が呈示され

ています。

◆「ヘイト・スピーチ法研究原論/ヘイト・スピーチを受けない権利/前田朗/三一書

房」(2019年1月7日第1版第1刷発行)

▼▼「第6章 反差別の法と政策(人種差別撤廃条約第二条関連)」

▼「2 スイス」「反差別政策」では、「(略)二〇〇三年、連邦政府は極右に関する調査プ

ログラムを設定し、極右勢力が市民社会や軍隊に影響を及ぼしていないかを検討して

いる。二〇〇七年、連邦政府は『都市プロジェクト~住宅地域における社会統合』を

公表した、特にスポーツ・イベントにおける極右の影響がみられ、人種主義暴力事件

が生じているので、二〇〇八年、オーストリアと協力してスポーツ・トーナメントに

おける対策を講じた。マイノリティ・スポーツ文化統合団体などの活動を支援してい

る。二〇〇九年、欧州反レイシズム・フットボール組織スイス支部がレイシズム対策

をリードしている。」としています。

▼「3 ポーランド」「歴史的モニュメントと教育」では、「(略)/二〇〇八年、スポーツ・

イベントにおける暴力・犯罪に関する欧州条約に従って、閣議決定によりスポーツ・イ

ベント安全委員会が設置された。安全強化のための予防プログラム、その実施の評

価、暴力行為予防プログラム策定、差別予防監視プロジェクト、禁止されたシンボル

使用の監視などを行っている。内務省とロッズ大学の協力により『私はフェアであ

る』プログラムを実施し、人種主義、外国人排斥と闘う教育的要素として『フェア・

プレイ』を普及し、フーリガン対策を行っている。ロッズ地域のサッカー・チーム、

学校、オリンピック委員会、『二度と繰り返すな』協会、『人種主義レッドカード』

協会などが協力している。二〇〇九年八月~一一年一二月の間に、スポーツにおける

人種主義が五二件報告され、うち五件は裁判にかけられ判決が出た。/内務省、オリ

ンピック委員会、『二度と繰り返すな』協会が協力して二〇〇九年と一〇年

に、『スポーツにおける人種主義ノー』会議を開催した。二〇〇九年一〇月の会議で

政府代表と四四のスポーツ団体が『スポーツにおける人種主義ノ―」宣言に署名し

た。二〇一〇年一二月の会議では、スポーツ・ジャーナリズムに人種主義との闘いと

『フェア・プレイ』促進を訴えた。』としています。

「11 イタリア」「スポーツにおける差別対策」では、「スポーツ分野では、一九九三年の

スポーツ正義法によりスポーツ行事における差別的行為の抑止が図られ、差別行為が

人種、皮膚の色、宗教、言語、性別、国籍、民族的出身の動機を持つ侮辱や、法律で

禁止されたイデオロギー的宣伝に当たる場合に、処罰される。フットボール選手、マ

ネージャー協会、パートナーが対象となり、クラブにはサポーターによる人種主義表

現や差別表現となる絵画、スローガン、シンボル、エンブレム等を禁止する責任があ

る。イタリア・オリンピック委員会は、スポーツ行動綱領において、人種や民族に動

機を有するすべての差別行動をおこなわないよう表明した。二〇一二年一〇月、ス

ポーツ行事における不法な暴力と闘うための緊急措置として、スポーツ施設への入場

禁止を含む措置を定める新しい規定が導入され、二〇一四年八月に発効した。/二〇

一三年、一人が逮捕され、七三件が警察に報告された。そのうち一九件はフットボー

ル・フーリガンであった。(略)/一九九九年、内務省にスポーツ行事監視委員会が設

置され、フットボール等の監視を任務としている。警察および関連する公企業および

私企業より構成される。スポーツ行事における差別事象、そのリスクレベルの確認、

スポーツ施設における安全性確保、予防措置の促進を行う。二〇一三年n、内務省の

スポーツ行事における安全タスクフォースが発足し、反レイシズムのために活動す

る。(略)」としています。

▼▼「第7章 ヘイト・スピーチ法の制定状況(人種差別撤廃条約第四条関連)」

▼「6 モンテネグロ」では、「(略)/公共の平穏と秩序法第一七条は、公共の場におい

て、口頭、文書、サインその他により、市民の人種、民族、宗教的感情や公共道徳を

侵害した者を最低賃金の二〇倍以下の罰金、又は六〇日以下の拘留とする。スポーツ

イベント暴力犯罪予防法第四条一項は、物理的紛争、民族的人種的宗教的その他の憎

悪又は不寛容を呼びかけたり、助長する内容のスローガンを叫んだり、歌をうたうこ

とを違法行為としており、スポーツイベント参加禁止等の命令をすることができる。

/(略)」としています。

▼「29 キプロス」では、「(略)有色のフットボール選手に対する人種主義的侮辱に関連

して、キプロス・スポーツ団体の協力の下、人種主義スローガンは、法律により禁止

されているが、効果的に適用されていない。二〇一五年、この問題に対処するために

テレビ放映などでフットボールにおける人種主義と闘うキャンペーンを実施した。

(略)」としています。

▼▼「第8章 ヘイト・スピーチ法の適用状況」

▼「18 イタリア」では、二〇一〇年「差別行為からの安全監視機関(OSCAD)」が内務省に

設置され、警察の活動によりヘイト・クライムの予防を担当している。(略)OSCADの具

多的な活動の例は次のようなものがある。①OSCADとフットボールリーグの協力によ

り、二〇一三年三月一七日、第九次反人種主義週間にフットボールの試合開始前にす

べてのスタジアムで横断幕を掲げ、各チーム代表が差別問題への配慮を呼び掛けた。

『人種主義を蹴り出せ』というメッセージを掲げた有名選手の写真が何万枚も配信さ

れた。(略)」としています。

小さい「平和の少女像」を広げるキャンペーン

今すぐ日本の中に「平和の少女像」建てることはできなくても、私たちがそれぞれ「小さい平和の少女像」を持つことは今でも可能です。その運動にご参加ください。 小さい「平和の少女像」を購入していただき、その少女像の写真を撮影、皆さんの少女像に込めたメッセージを送ってください。 詳しい情報はこのページのメッセージや以下のメールでお問い合わせください。 31demo1919@gmail.com

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