小さい「平和の少女像」と-221

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#小さい平和の少女像injapan

(ペンネーム/“2020”_against_racism)

連作名/日本国憲法に従って、ヘイト・スピーチを処罰することが必要です。

The series of photographs “If I would obey the Constitution of Japan, it is

necessary to punish a hate speech.”

★写真名 藤(第49番/写真連作)

Wisteria flowers (The 49th photograph of the series)

★写真名 イチョウ (第50番/写真連作)

A maidenhair tree (The 50th photograph of the series)

★写真名 ムクロジ (第51番/写真連作)

A Sapindus mukurossi (The 51st photograph of the series)

(ペンネーム/“2020”_against_racism)

●●前回に引き続き引用して紹介します。各書籍名は引用者が任意に定めた略称で記

載します。また略称の対象となる書籍名は文末に掲載しています。

◆人種差別撤廃条約第4条

★『序説』306/①差別表明型-人種差別撤廃条約第四条柱書は「一の人種の優越性若

しくは一の皮膚の色若しくは種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論に基

づくあらゆる宣伝及び団体又は人種憎悪及び人種的差別(形態のいかんを問わない)を

正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、また、この

ような差別のあらゆる扇動又は行為」としている。(略)

★『なぜ』161(『何か』44)/人種差別撤廃条約第四条は、差別煽動(ヘイト・スピー

チ)の禁止を定めています。第四条は「締約国は、一の人種の優越性若しくは一の皮膚

の色若しくは種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論に基づくあらゆる宣

伝及び団体又は人種憎悪及び人種的差別を正当化し若しくは助長することを企てるあ

らゆる宣伝及び団体を非難し、また、このような差別のあらゆる煽動又は行為を根絶

することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する。このため、締約

国は、世界人権宣言に具現された原則及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を

払って、特に次のことを行う」とし、次の3つを掲げています。/(a)人種的優越又は

憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の煽動、いかなる人種若しくは皮膚の色

若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わずすべての暴力

行為又はその行為の煽動及び人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる

援助の提供も、法律で処罰すべき犯罪であることを宣言すること。/(b)人種差別を

助長し及び煽動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を違法である

ものとして禁止するものとし、このような団体又は活動への参加が法律で処罰すべき

犯罪であることを認めること。/(c)国又は地方の公の当局又は機関が人種差別を助

長しまたは煽動することを認めないこと。/このうち、第四条(a)(b)について、日本

政府は条約批准の際に留保を付しています。第四条(a)(b)を日本国内に適用できない

ことが、ヘイト・スピーチ対策に関する障害となっているのです。

★『何か』173/(略)現行法においても、日本は人種差別撤廃条約第四条のうちc、つ

まり「国や地方の公の当局・機関が人種差別を助長し又は煽動することを許さない」と

する条文は留保していないことから、この条文を法的根拠に、公人による差別煽動に

対し、対象が不特定の集団に対する場合でも、何らかの対処をしうるはずである。し

かし、政府はこの条項の実施義務すら、怠っている。(略)/(略)前述の四条c適用が

問題となった「三国人発言」を見てみよう。二〇〇〇年四月九日に、当時の石原慎太郎

知事が、陸上自衛隊記念行事において行った次の発言である。/(略)/この発言には

「三国人」という旧植民地出身者に対する差別語が使われ、「三国人」や外国人が凶悪な

犯罪を繰り返しているという事実に反する主張を行っている。さらに災害時に外国人

が騒擾事件を起こす危険性を語り、憎悪と差別を煽動している。のみならず、都知事

という立場で、自衛隊による治安弾圧を「期待」しており、これを聞いた人たちに、災

害時、外国人に対する差別に基づく暴行までも誘引しかねない、まさに差別と暴力の

煽動である。/この発言が、一九二三年九月の関東大震災を契機として、毎年九月に

行われている自衛隊による防災訓練に向けての発言であることに留意したい。関東大

震災当時の軍・警察主導のデマとヘイト・スピーチ、その煽動が引き起こした朝鮮人・

中国人虐殺を想い起こさせるものであり、在日朝鮮人・中国人に対して悪質な脅迫に

他ならない。人種差別撤廃委員会はこの発言に対し、二〇〇一年三月に総括所見一三

項で以下の勧告を行った。(略)これに対し、日本政府は、石原発言は人種差別を助長

するなどの意図はないから、四条cの対象とはならないと反論し(外務省ウェブサイ

ト、二〇〇一年八月「人種差別撤廃委員会の日本政府報告書審査に対する最終見解に

対する日本政府の意見の提出」参照)、放置した。/しかし、差別の意図の有無は、そ

の文言の内容や文脈などから客観的に判断すべきである。差別語が使われていること

一つとっても、この発言の差別の意図は明かである。また、条文中にいう「煽動」は、

意識的、意図的に行われる行為を意味するが、「助長」はより広く、主観的意図にかか

わらず、客観的に見て他人の人種的行為を誘発する可能性があるかどうかで判断され

るものである(人種差別撤廃委員会の解釈)。万が一意図の有無が不明としても、「三

国人」発言は、少なくとも差別発言を誘発する「助長」である。「認めない」行為の内容

については各国に任されているが、日本政府のような放置することは許されない。/

本来なら「認めない」ことを具体化する国内の法令を整備すべきであるが、現行法の下

でもできることがある。例えば、政府や国会が、その行為が条約違反で規制されてい

る差別行為であり許されないと公的に批判することはできる。該当する懲戒手続きが

ある場合には懲戒の対象とすること、その発言により生じる差別や憎悪などを払拭す

る活動を行うことも可能である。(略)

◆人種差別撤廃条約第5条(a)(b)(c)(d)(e)(f)

★『序説』317/(略)人種差別撤廃条約第五条(a)は「裁判所その他のすべての裁判及

び審判を行う機関の前で平等な取り扱いについての権利」を掲げ、(b)は「暴力又は傷

害に対する身体の安全及び国家による保護についての権利」を掲げ(略)

★『序説』317/人種差別撤廃条約第五条(c)は「政治的権利、特に普通かつ平等の選

挙権に基づく選挙に投票及び立候補によって参加し、国政及びすべての段階における

政治に参与し並びに公務に平等に携わる権利」を明記している。/(略)

★『序説』317/(略)人種差別撤廃条約第五条(略)(d)は、国境内における移動及び居

住の自由についての権利、いずれの国(自国を含む)からも離れ、自国に戻る権利、国

籍についての権利、婚姻及び配偶者の選択についての権利、単独で及び他の者と共同

して財産を所有する権利、平和的な集会及び結社の自由についての権利を列挙してい

る。

★『序説』317/人種差別撤廃条約第五条(e)は、労働、職業の自由の選択、公正かつ

良好な労働条件、失業に対する保護、同一の労働についての同一報酬及び公正かつ良

好な報酬についての権利、労働組合を結成し及びこれに加入する権利を列挙してい

る。(略)

★『序説』318/人種差別撤廃条約第五条(f)は「輸送機関、ホテル、飲食店、喫茶

店、劇場、公園等一般公衆の使用を目的とするあらゆる場所又はサービスを利用する

権利」を掲げる。

◆人種差別撤廃条約第6条

★『序説』50/「人種差別撤廃条約(略)の締約国は、その『管轄の下にあるすべての

者に対し、裁判所を…通じて…あらゆる人種差別の行為に対する効果的な保護及び救

済措置を確保し、並びにその差別の結果として被ったあらゆる損害に対し、公正かつ

適正な賠償又は救済を…求める権利を確保する』ことをも求められる(六条)」。

◆人種差別撤廃条約第7条

★『増補』100/人種差別撤廃条約には「人種差別との闘い」という表現が用いられて

いる。国際人権規約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、拷問禁止条約など他の

人権条約には見られない独特の条項である。条約第七条は次のように述べる。/締約

国は、人種差別につながる偏見と闘い、諸国民の間及び人種又は種族の集団の間の理

解、寛容及び友好を促進し並びに国際連合憲章、世界人権宣言、あらゆる形態の人種

差別の撤廃に関する国際連合宣言及びこの条約の目的及び原則を普及させるため、特

に教授、教育、文化及び情報の分野において、迅速かつ効果的な措置をとることを約

束する。/(略)

▼▼一般的勧告三五

★『何か』47/二〇一三年八月、人種差別撤廃委員会は「ヘイト・スピーチに関する一

般勧告三五」を採択した。そこにも定義的規定はないが、四条が規定するすべての表

現形式はヘイト・スピーチにあたり、一条が定める集団、例えば先住民族や移住者、

多国籍者の集団などが対象となるとし、「特定の人種的または民族的集団を攻撃する

スピーチ」「人権原則の核心である人間の尊厳と平等を否定し、個人や特定の集団の社

会的評価を貶めるべく、他者に向けられる形態のスピーチ」と表現している。また、

人種主義的ヘイト・スピーチは、その後の大規模人権侵害やジェノサイドにつながる

ことを強調している。さらにラバト行動計画と同様に、重要性により三段階に区別す

べきと明記してした(日本語訳は反差別国際運動日本委員会のウェブサイトに掲載)。

/(略)/以上まとめておこう。ヘイト・スピーチとは、広義では、人種、民族、国

籍、性などの属性を有するマイノリティの集団もしくは個人に対し、その属性を理由

とする差別的表現であり、その中核医にある本質的な部分は、マイノリティに対する

「差別、敵意、暴力の煽動」(1自由権規約二〇条)、「差別のあらゆる煽動」(人種差別撤

廃条約四条本文)であり、表現の暴力、攻撃、迫害である。それらのうち、国際人権

基準においては、悪質なものは刑事規制、悪質とまではいえないものは民事規制、そ

こまえ至らないものは、法規制以外での抑制が要請されており、すべてが犯罪とされ

るわけでない。法規制で最も重要なのは、この三つの線引きである。

▼▼国際人権機関等からの勧告

★『物語』36/Q8.朝鮮学校に対する差別の状況を、国際社会はどうみているので

しょうか?

A.日本が批准した国際人権諸条約のうち、教育の権利を差別なく平等に保障するよう

明記しれている社会権規約、自由権規約、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約など

の遵守状況を審査する各委員会は、日本審査後に発表する「総括所見」のなかで朝鮮学

校に対する差別の是正を求める勧告をたびたび出してきました。(略)

▼国連人権理事会

★『なぜ』165/2012年10月2日、国連人権理事会で各国の人権状況を審査する「普遍

的定期審査」において、人権理事会は、日本政府に対して、人種差別禁止法の制定、

ヘイト・スピーチ対策を勧告しました。当時の国連プレスリリースは次のようにまと

めています。/「人種差別撤廃条約に沿って国内法において差別の定義を行い、年

齢、ジェンダー、宗教、性的志向、民族又は国籍に基づくすべての形態の差別を禁止

し、直接差別及び間接差別を違法とする特別立法を行い、管轄国内裁判所によって効

果的な保護と補償にアクセスできるようにすること。」

▼人種差別問題特別報告者

★『なぜ』165/2006年、国連人権理事会のドゥ・ドゥ・ディエン人種差別問題特別報

告者が、日本政府に対して、人種差別禁止法の制定を勧告しました。

▼社会権規約委員会

★『なぜ』165/2013年5月21日、社会権規約委員会に基づいて設置された社会権委員

会が、日本政府報告書の審査結果として、日本政府に対して、次のように勧告しまし

た。/「委員会は、搾取の永続的影響に対応し、かつ『慰安婦』による経済的、社会

的および文化的権利の享受を保障するため、締約国があらゆる必要な措置をとるよう

勧告する。委員会はまた、『慰安婦』に対するスティグマを付与するヘイト・スピー

チその他の示威行動を防止するため、締約国が『慰安婦』の搾取について公衆を教育

するよう勧告する。」

★『物語』36/(略)二〇〇一年八月には「社会権規約委員会が『…締約国が、マイノ

リティの学校およびとくに朝鮮学校が国の教育カリキュラムにしたがっている状況に

おいては当該学校を正式に認可し、それによって当該学校が補助金その他の財政援助

を得られるようにすること、および、当該学校の卒業資格を大学入学試験の受験資格

として承認することを勧告」(E/C.12/1/Add.67,para60)しています。(略)

★『物語』37/二〇一三年四月に開催された社会権規約委員会では、全委員を代表し

てシン・スヘ委員が「高校無償化」は教育に対する平等を保障するものであり、朝鮮高

校の生徒たちと拉致問題の間には何の関係もなく、生徒らを排除する理由にはならな

いと鋭く指摘するとともに、日本政府の措置は日本で生まれ育った子どもたちの教育

の権利を奪うことになると厳しく追及しました。/しかしながら日本政府は、拉致問

題や朝鮮学校との関係などを指摘されながら、日本国民の税金を朝鮮学校のような学

校に支給することは国民の理解を得られないと抗弁しました。そうしたやりとりを経

て同年五月に発表された「総括所見」で、委員会は、「高校教育授業料無償化プログラ

ムから朝鮮学校が除外されていることを懸念する。これは差別である。差別の禁止

は、教育のあらゆる側面に全面的かつ即時的に適用され、また国際的に定められたす

べての差別禁止事由を包含していることを想起しつつ、委員会は、高校教育授業料無

償化プログラムが朝鮮学校に通うこどもたちにも適用されることを確保するよう、締

約国に対して求める」(E/C.12/JPN/CO/3,para27)という厳しい勧告を出しまし

た。/しかしながら日本政府は、朝鮮学校への差別是正を求める国連勧告を、真摯に

受け止めてきませんでした。そればかりか、二〇一三年六月一八日に安倍内閣は、国

連の勧告は法的な拘束力を持つものではなく、締約国に従うことを義務づけているも

のではないとする「答弁書」を閣議決定したのです。/(略)

▼自由権規約委員会

★『物語』36/(略)二〇〇八年に行われた自由権規約委員会は、「国による補助金を

増大し、朝鮮学校への寄付を行う者に他の学校に寄付を行う者と同じ財政的な利益を

与えることによって、朝鮮学校への適切な資金援助を確保し、朝鮮学校の卒業証書を

直接大学入学格として認めるべきである」(CCPR/C/JPN/CO/5,para31)という勧告を

出しています。/(略)

▼人種差別撤廃委員会

★『何か』75/(略)/委員会は二〇〇一年、ヘイト・スピーチについて日本の留保が

締約国の義務と抵触し、四条に実施されるべきこと、人種的優越又は憎悪に基づくあ

らゆる思想の流布の禁止は表現の自由についての権利と両立すると指摘し、差別禁止

法の制定を勧告した。石原都知事(当時)の「三国人」発言(5章で後述)や朝鮮人の子ど

もたちに対する暴力行為についても勧告した(一四項)。/しかし、政府は、これらの

勧告を無視し、一切是正を行わなかった。/次の二〇一〇年三月に提出された委員会

のヘイト・スピーチに関する総括所見は、ヘイト・スピーチに関し、在日朝鮮人の学校

に通う生徒らに対する不適切で下品な言動や、インターネット上での、特に被差別部

落出身者に対して向けられた有害で人種主義的な表現や攻撃という事象が継続的に起

きていることを懸念し、次の勧告を行った(一三項)。/第一に、四条の差別を禁止す

る規定を完全に実施するための法律を作ること。/ヘイト・スピーチに対処するた

め、現行法を効果的に実施すること。/第三に、人種主義的思想の流布に対するキャ

ンペーンを行い、インターネット上のヘイト・スピーチや人種主義的プロパガンダを

含む人種差別を動機とする犯罪を防ぐこと。/(略)

★『何か』175/(略)人種差別撤廃委員会はこの発言に対し、二〇〇一年三月に総括

所見一三項で以下の勧告を行った。/「高官による差別的発言及び、特に、本条第四

条cに違反する結果として当局がとる行政的又は法的措置の欠如や、またそのような

行為が人種差別を助長し煽動する意図を有している場合にのみ処罰可能であるとする

解釈に懸念をもって留意する。締約国に対し、かかる事件の再発を防止するための措

置をとること、特に公務員、法執行官及び行政官に対し、条約七条に従い人種差別に

つながる偏見と戦う目的で適切に訓練を行うよう求める。」/なお、ここでいう「高官

による差別的発言」が石原都知事の「三国人」発言を指すことは、二〇〇一年の政府報

告書審査の記録から明かである。

★『なぜ』164/2001年と2010年の二度にわたって、人種差別撤廃委員会は、日本政

府に対して、人種差別禁止法の制定と、ヘイト・クライム法の制定を勧告しました。

★『物語』36/(略)/Q6で詳しくみた高校無償化からの朝鮮学校排除問題に関して

は、気高校無償化制度が施行される直前の二〇一〇年三月に、人種差別撤廃委員会か

ら日本において「現在、公立および私立の高校、専修学校、高校と同等の教育課程を

持つさまざまな教育機関を対象とした、高校無償化の法改正の提案がなされていると

ころ、そこから朝鮮学校を排除するべきことを提案している何人かの政治家の態度」

(CERD/C/JPN/CO/3-6,para22(e))について懸念する「総括所見」が出されました。

/(略)

★『物語』37/(略)/二〇一四年八月にも国連・人種差別撤廃委員会の対日審査が行

われましたが、「総括所見」では朝鮮学校の処遇に対する懸念も示され、朝鮮学校への

補助金支給を再開および維持、また「高校無償化」制度適用の実施を奨励するよう勧告

しました。/(略)

★『原論』328/人種差別撤廃委員会は、二〇一四年八月に実施した日本政府報告書

の審査結果として、同年九月に日本政府に対する勧告を出したが、そこには人種差別

禁止法の制定が含まれる。「委員会は、いくつかの法律が人種差別に反対する規定を

含むことは留意するものの、人種差別の行為及び事件が締約国において発生し続けて

おり、また締約国(日本)が、被害者が人種差別に対する適切な法的救済を追求するこ

とを可能とする、人種差別の禁止に関する特別かつ包括的な法は未だに制定していな

いことを懸念する(第二条)。/委員会は締約国に対し、条約第一条及び第二条に従っ

て人種差別の被害者が適切な法的救済を追求することを可能とする、直接的及び間接

的双方において人種差別を禁止する特別かつ包括的な法を採択することを促す。」/

また国内人権機関の設置ついてもつぎのように勧告した。「条約の実施を促進するた

めの国内機構の設置に関する一般的勧告一七(一九九四年)に留意し、委員会は締約国

に対し、人権委員会設置法案の検討の速やかに再開し、適切な人的及び財政的資源並

びに人種差別の申し立てに対処するための権限を与えつつ、パリ原則(国連総会決議

四八/一三四)に完全に従って、独立した国内人権機関の設置の観点からその採用を

推進することを勧告する。」/(略)

★『原論』2/(略)/二〇一八年八月、国連高等弁務官事務所で開催された人種差別

撤廃委員会は、日本政府に対して、①「適法居住要件」を見直し、「ヘイト・スピーチ解

消法」を改正すること。②包括的な人種差別禁止法を採択すること。③集会中に行わ

れるヘイト・スピーチ及び暴力煽動を禁止し、加害者に制裁を科すこと。④インター

ネットとメディアにおけるヘイト・スピーチと闘うための効果的措置をとること。⑤

公人によるヘイト・クライム、人種的ヘイト・スピーチおよび憎悪の煽動を調査し、適

切な制裁を科すことなど多くの勧告を出した。(略)

▼拷問禁止委員会

★『なぜ』166/2013年5月31日、拷問禁止条約に基づいて設置された拷問禁止委員会

が、日本政府報告書の審査結果として、日本政府に勧告を出しています。

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▼▼2月下旬~4月中旬にかけて次の上から4冊の書籍を読みました。引用して紹介し

ています。各書籍名は引用者が任意に定めた略称で記載します。

★『増補』←増補新版ヘイト・クライム~憎悪犯罪が日本を壊す/2013年8月15日発行

(旧版2010年4月10日発行)/前田朗/三一書房

★『なぜ』←なぜ、いまへイト・スピーチなのか~差別、暴力、脅迫、迫害/2013年

11月10日発行/編・前田朗/三一書房

★『何か』←へイト・スピーチとは何か/2013年12月20日発行/師岡康子/岩波新書

(新赤版)1460

★『序説』←ヘイト・スピーチ法研究序説/差別煽動犯罪の刑法学/2015年3月1日発

行/前田朗/三一書房

★『物語』←朝鮮学校物語/あなたのとなりの「もうひとつの学校」/2015年5月25日

発行/編・同日本版編集委員会/著・地球村同胞連帯、「高校無償化」からの朝鮮学校排

除に反対する連絡会議/発行・花伝社/発売・共栄書房

★『反差』←ヘイト・クライムと植民地主義/反差別と自己決定権のために/木村朗・

前田朗共編/2018年2月1日発行/三一書房

★『原論』←ヘイト・スピーチ法研究原論~ヘイト・スピーチを受けない権利/前田

朗/2019年1月7日発行/三一書房

★『自治』←ヘイト・スピーチと地方自治体~共犯にならないために/前田朗/2019

年10月25日発行/三一書房

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