キャンペーン参加へのお問い合わせ:31demo1919@gmail.com
#小さい平和の少女像injapan
(ペンネーム/“2020”_against_racism)
連作名/日本国憲法に従って、ヘイト・スピーチを処罰することが必要です。
The series of photographs “If I would obey the Constitution of Japan, it is
necessary to punish a hate speech.”
★写真名 タンポポ(第43番/写真連作)
A dandelion (The 43rd photograph of the series)
★写真名 ハナミズキ(第44番/写真連作)
A dogwood (The 44th photograph of the series)
★写真名 モミジ(第45番/写真連作)
A Momiji (The 45th photograph of the series)
(ペンネーム/“2020”_against_racism)
各書籍名は引用者が任意に定めた略称で記載します。書籍名は前回投稿分を参照して
ください。
★『序説』404/(略)/人権条約以外にも重要なものがある。一般的に言えば、人権
宣言から人権条約への発展が説かれる。まずは拘束力のない人権宣言を制定して、概
念の定義や権利の実質化を試み、一定時間の経過後に人権条約を制定する方式がとら
れてきた。人種差別撤廃宣言から人種差別撤廃条約へ、子どもの権利宣言から子ども
の権利条約へ、拷問禁止宣言から拷問禁止条約へというように。/(略)
★『序説』404/(略)ヘイト・スピーチの規制について直接に言及しているのは、人種
差別撤廃条約と国際自由権規約だけである。しかも、当時はヘイト・スピーチという
用語が用いられていなかったので、条約では人種差別煽動や人種主義の唱道といった
表現が用いられている。国際人権法全体の体系的考察に基づいて条文解釈する必要が
ある。その他の人権条約においても、マイノリティや、社会的に弱い立場に置かれや
すい集団や権利保護に力点が置かれていることが読み取れるだろう。
★『何か』43/国際人権法においては、ヘイト・スピーチという用語自体が新しいこ
ともあり、条約上での定義はなされていないが、人種主義的ヘイト・スピーチを規制
する条約が三つある。/一つは、「集団殺害罪の処罰及び防止に関する条約」(ジェノ
サイド禁止条約)である。ジェノサイドとは、「国民的、人種的、民族的又は宗教的集
団を全部又は一部破壊する意図を持って」行われた集団構成員の殺害や、集団構成員
への重大な肉体的又は精神的な危害を加えることなどの行為を指す(二条)。そして、
同条約三条は「直接的で公然たるジェノサイドの煽動」を犯罪として禁止している。二
つ目は、人種差別撤廃条約で、「締約国があらゆる形態の人種差別を撤廃する政策」を
遅延なくとる基本的義務を定め(二条本文)、同条一項dは、「各締約国は、すべての適
当な方法(状況により必要とされるときは立法を含む)により、いかなる個人や集団、
組織による人種差別も禁止し、終了させる」と規定する。四条は二条の特別規定とし
てヘイト・スピーチ、ヘイト・クライムを規制している。/(略)三つ目の自由権規約
は、以下のように定めている(二〇条二項)。/「差別、敵意、暴力の扇動となる国民
的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。」
★『何か』76/(略)日本はこのような具体化された勧告にも従っていない。なお、委
員会から出される勧告には直接的には法的拘束力はない。しかし、条約自体には法的
拘束力がある。報告書審査は、条約自体により設置された専門家からなる委員会(審
査機関)による条約の履行を確保するための制度である。日本国憲法九八条二項は、
条約を「誠実に遵守する」ことを国に対して義務づけている。国際人権基準は、法的拘
束力のある条約の他に、抽象的、一般的な条約規範を具体化するための条約機関が出
す一般的意見や勧告を含んでいる。抽象的な文言になりがちな条約は、このような他
の文書と一体となることにより、実際に的な法規範としての力を発揮するのである。
よって、条約を「誠実に遵守する」ためには、こうした国際人権基準を法的拘束力の有
無で形式的に分離することは許されず、条約機関の勧告を含めた国際人権基準の実現
に向けて努力する義務がある。
★『何か』214/この間のヘイト・スピーチ問題の社会問題化、特に法規制の議論の高
まりにより、差別禁止法すらない日本の法制度がいかに特異であるかということが
やっと知られるようになってきた。国際社会と日本との乖離を生み出してきたものは
何だろうか。/日本が多民族社会化してきたとはいえ、建前として外国人労働者を受
け入れ拒否する政策をとり、外国籍者が人口に占める割合も2%弱と、世界的に見れば
少ないことは一因だろう。アメリカとイギリスで実感した日本との違いは、都市では
日常的に多様な肌の色、多様な言葉、多様な生活スタイルの人々に自然に接している
が故に、日本での生活のように無意識に、自民族の肌の色や言葉、生活スタイルが当
然と思い込むことは少ないだろうということだった。/また、特にイギリスでは、ア
フリカ、アジアをはじめてとする世界中のニュースが毎日流れ、日本のニュースがい
かに国内とアメリカ、東アジアのニュースに集中しているも痛感した。かつて、イギ
リスは世界中に植民地を持ち、現在も引き続き関係があることが大きな理由ではある
が、それのみではなく、両国のとってきた多文化主義政策の反映であろう。/日本社
会の姿勢が未だ自民族中心主義で国際社会の状況に疎いのは、島国との地理的条件に
も一因ではあろうが、イギリスも島国であるから、それが主要な原因とはいえない。
やはり、日本政府の姿勢に依るところが大きい。二〇一〇年、浜田まさよし参院議員
による、OECD加盟国やG8諸国のうち、個人通報制度がない国はあるのかとの質問主意
書に対し、政府は「網羅的情報を有しておらず、お答えすることは困難」と回答した。
二〇一三年五月、有田芳生参院議員がOECD加盟国で差別禁止法もヘイト・スピーチ法
もない国があるのかと参議院法務委員会で質問した。外務官僚は、把握していない、
各国に電話問い合わせして調べるしかないが時間がかかると述べた。両者とも回答拒
否をしているに等しい。特に、各国に電話で問い合わせるしかないとの答弁は、国内
に各国の大使館があり、またインターネットが普及している状況で、言い訳として成
り立たず、単に調べる気がない、各国の状況がどうであろうと知ったことではないと
いう意味と言わざるを得ない。本年は各国の状況を知りたくない、知っても言いたく
ない、日本とはかけ離れていることが露呈してしまうからということだろう。
▼▼立証責任の転換
★『何か』201/(略)刑事規制には権力の濫用による人権侵害の危険性が伴う。その
ため、近代刑法の原則である罪刑法定主義、推定無罪の原則、裁判の公開等の制約を
受けることになる。民事規制には、こうした制約を免れるという点で、被害の救済と
いう観点から見ていくつかの利点もある。/まず、立証責任の転換(差別していない
と主張する側が、差別がなかったことを立証する責任を負う)が可能となり、被害者
の責任を軽減できる。この原則はEU民族・人種平等に関する指令も規定している。ま
た民事規制であれば、裁判所ではなく、国内人権機関が非公開の場で調停を行うな
ど、柔軟な解決が可能となる。害意のない差別の場合、このような解決方法は、加害
者・被害者にメリットがあるだろう。差別とは何か、ヘイト・スピーチとは何かについ
て共通理解が社会的に浸透していない段階において、国内人権機関による審査の教育
的意義は大きいだろう。/(略)
▼▼国内人権機関の設置
★『なぜ』207/師岡康子/差別撤廃政策の実現のためには、政府から独立して、国
際人権基準の観点から、国連をはじめとする国際人権諸機関と連携し、国による差別
撤廃政策の実施状況をチェックし、是正を提言する権限のある公的機関が必要です。
各国政府による人権整備は遅れがちであり、権力の濫用による人権侵害やマイノリ
ティに対する差別が横行したことから、このような独立の機関が必要であることが、
共通認識となり、1993年の国連総会で、「国内人権機関の地位に関する原則」(パリ原
則)が採択されました(法務省のウェブサイト参照)。/このような制度主旨から、政
府からの組織的、財政的独立性が国内人権機関の核となります。その構成も、人権の
促進と保護に関わる社会勢力からマイノリティを含む多元的な代表を確保するための
あらゆる保障を備えた手続きが要請されています。/国内人権機関の仕事としては、
①人権状況の調査・研究に基づいて国の機関に対し政策の提言、②裁判所とは別の簡
易・迅速・安価な人権侵害の救済、③人権教育及び研究並びに広報活動を三本柱として
います。その活動は、国際人権基準が国内で実効的に実施されることを目的としてい
るので、単なる現存する国内法の実施の確保にとどまらず、国に対し、まだ加盟して
いない国際人権条約への加盟を奨励したり、国内法を国際人権基準に合致するよう勧
告する活動も行うことが特徴です。/2013年8月の時点で、パリ原則に沿った国内人
権機関かどうかを審査する、国内人権機関国際調査委員会(ICC)の何らかの認可を得
ている機関を設置している国は103ヶ国であり、国連加盟国193ヶ国の過半数となって
います(ICCウェブサイト参照)。/日本は、1990年代から、国連人権諸条約監視機関
の総括所見ほか、国連「現代的形態の人種主義、人種差別、外国人嫌悪及び不寛容に
関する特別報告」の日本報告書(2011年5月)、国連人権理事会の「普遍的定期審査」結果
文書(2008年、2011年)でも国内人権機関を設置するよう、度重なる勧告を受けていま
す。/(略)
★『何か』205/国内人権機関は、まず政府からの組織的・財政的独立性が要である。
構成メンバーも、人権保障の促進にかかわる様々な組織、当事者団体などから社会の
多様性を反映した人々を確保するべきである。/政府は、そのような国際的要請並び
に国内のマイノリティなどの要請を受けて、二〇〇二年「人権擁護法案」、一二年「人
権委員会設置法案」を国会に提出したが、いずれも廃案となっている。その内容も、
両案とも法務省が管轄し、かつ人権委員から外国籍者を排除するもので、到底パリ原
則を満たさないものであった。(法案詳細は法務省ウェブサイト参照)。/NGOからの
対案としては、〇八年の日本弁護士連合会の要綱や、一一年の「国内人権機関設置検
討会」(代表・山崎公士神奈川大学教授)による「人権委員会設置法」法案要綱等がある。
例えば、後者は、国内人権機関を特定の省庁ではなく、内閣の所管として、独立性を
確保しようと試みている。/(略)
▼▼個人通報制度
★『なぜ』209/師岡康子/最後に、各国の人種差別撤廃法制度が国際人権基準に合
致したものであることを確保する制度として、主要人権諸条約で定められている個人
通報制度があります。人権侵害を訴える個人が、裁判所などの国内の人権救済機関で
救済を得られなかった場合に、直接、人種差別撤廃委員会等の国際人権監視機関に救
済を求めることができるというものです。例えば、人種差別撤廃条約では第14条でこ
の制度を定めており、加盟国である日本は、同条の受け入れを宣言すれば、この制度
の適用を受けることになります。/個人通報を行った結果、条約違反の認定が出て
も、その認定には法的拘束力はありません。しかし、条約実施の監視機関からの判断
は、条約加盟国は当然に尊重する義務があります。多くの国は認定を尊重し、それま
での決定や制度を改めています。/日本の裁判所も、個人通報制度があれば、合法と
判断したことが後に国際機関から条約違反で違法と判断される可能性を考えて、裁判
において国際人権基準を意識して自らの判断をチェックせざるを得なくなります。こ
れまで日本の裁判所はほとんど国際人権諸条約を無視してきたに等しい状況は大きな
変化を迫られるでしょう。/(略)
★『何か』207/主要な人権条約九つ(自由権規約、社会権規約、人種差別撤廃条約、
女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、拷問等禁止条約、移住労働者とその家族に関
する条約、障がい者権利条約および強制失踪条約)には、個人通報制度が設けられて
いる。/個人通報を行った結果、人権条約監視委員会から条約違反の認定が出ても、
その認定には法的拘束力はないが、その判断は、条約加盟国は当然尊重する義務があ
る。多くの加盟国は、淫邸を尊重し、それまでの決定や制度を改めている。/(略)多
くの国が個人通報制度を受け入れ、また、各種の人権諸条約監視機関から導入を勧告
されているにもかかわらず、日本は未だ一切受け入れていない。OECD加盟三四ヶ国の
中で、個人通報制度を一切受け入れていないのは日本を含む二ヶ国だけである。二〇
〇九年九月に成立した民主党政権は、個人通報制度の実現を公約しており、具体的に
準備を進めていたが、実現せずに終わった。
▼▼国連憲章
◆国連憲章前文
★『序説』389/国連憲章前文で「われらの一生のうち二度まで言語に絶する悲哀を人
類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女
及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、正義と条約とその他の国際
法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、一層大きな
自由のなかで社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること」を目的に掲げた。(略)
◆国連憲章第1条第2項、第3項
★『序説』389/国連憲章第一条二項は「人民の同権及び自決の原則に基礎をおく諸国
間の友好関係を発展させること並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をと
ること」とし、国連憲章第一条三項は「経済的、社会的、文化的又は人道的性質を有す
る国際問題を解決することについて、並びに人種、性、言語又は宗教による差別なく
すべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長推奨することについ
て、国際協力を達成すること」としている。
★『何か』65/ヘイト・スピーチを含む人種・民族差別が、ジェノサイドや戦争をもた
らしたとの認識は、第二次世界大戦後の国際社会に共通するものであり、国際連合結
成の出発点となった。戦前は、人権問題は基本的に国際問題であったが、一九四五年
の国連憲章では、「平和」と並べて、「人種、性、言語又は宗教による差別なくすべて
の者のために人権及び基本的自由を尊重する」こと(一条三項)を掲げた。
◆国連憲章第2条第4項
★『序説』360/国連憲章第二条第四項は「すべての加盟国は、その国際関係におい
て、武力よる威嚇又は武力の行使を、いかなる領土保全又は政治的独立に対するもの
も、また国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければな
らない」として侵略戦争の違法性を確認する。/(略)
◆国連憲章第13条第一項
★『増補』91/国連憲章第一三条一項は、「経済的、社会的、文化的、教育的及び保
険的分野において国際協力を促進すること並びに人種、性、言語又は宗教による差別
なくすべての者のために人権及び基本的自由を実現する援助をする」ため国際協力を
国連総会の任務とした。
◆国連憲章第55条
★『増補』92/国連憲章第五五条は、国連の任務・目的として「人種、性、言語又は宗
教による差別のないすべての者ための人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守」
を明記した。
▼▼ダーバン宣言
★『増補』102(『序説』98にも関連記載あり)/二〇〇一年八月三一日から九月二日
にかけてダーバン(南アフリカ共和国)で人種差別反対世界会議が開かれた。(略)/会
議の成果文書である「ダーバン宣言」前文は、ダーバン会議に至る経過を簡潔にまとめ
ている。/出発点は、一九九三年六月の世界人権会議で採択された「ウィーン宣言と
行動計画」が、あらゆる形態の人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不
寛容の速やかで包括的な廃止を掲げたことである。/一九九七年四月、国連人権委員
会が、人種差別反対世界会議の開催を呼びかけた。それ以前に三度の「人種主義およ
び人種差別と闘う一〇年」が設定されたが、主要目標が達成されていない。国連総会
は二〇〇一年を「国連・文明間の対話の年」と宣言した。/そもそも国連憲章、世界人
権宣言、一九六〇年の植民地独立付与宣言などが、人種主義や人種差別を克服しよう
としていた。さらに人種差別撤廃条約が続いた。その歩みを飛躍的に進めるために、
国際社会の協力が始まった。/(略)すべての形態の人種主義・人種差別を廃止する観
点で、迅速で、断固とした、適切な措置をとることが各国の義務である。人種主義・
人種差別という災難と完全に効果的に優先事項として闘い、世界のすべての部分にお
ける人種主義の現象と過去の経験に、再発を回避する観点を学び、普遍的平等、正
義、尊厳への新しい政治意思と公約にともに参加して、世界中すべての人種主義・人
種差別のすべての被害者の記憶に敬意を表すとしたうえで、厳粛に「ダーバン宣言と
行動計画」を採択した。/二〇〇一年九月八日、国際社会はダーバン宣言をまとめあ
げ、二一世紀における人種差別との闘いを高らかに宣言した。/ところが、僅か三日
後の「九・一一」の衝撃によって、アメリカを中心とする「テロとの戦争」が開始され、
世界は人種主義と人種差別に覆われることとなった。二〇〇一年は「文明間の対立の
年」にされてしまった。/(略)「九・一一」とそれ続く戦争のために、ダーバン宣言の意
義は十分に省みられることがなかった。しかし、ダーバン宣言は、二一世紀における
国際社会による人種差別との闘いの基本文書である。/ダーバン宣言の基本的内容を
一瞥しておこう(以下、ダーバン二〇〇一編「反人種主義・差別撤廃世界会議と日本」
『部落差別』五〇二号、二〇〇二参照。なお、宣言の日本語訳はヒューマンライツ大
阪のウェブサイト)。まず宣言は被害者の定義から始めている。/(略・宣言1) 宣言は
人種差別の東やとして、アフリカ人民とアフリカ系人民、アフリカ系ディアスポラ、
アジア人とアジア系人民、先住民族、移住者、難民や難民申請者、国内避難民などを
例示し、さらにさまざまな複合差別にも言及している。これが、大枠としては、国際
社会において共通認識を得られている被害者である(これに限らないが)。/(略・宣言
7他)宣言は、世界各地における「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある
不寛容の源泉、原因、形態、現代的現象」を枚挙している。/(略・宣言13)国連の歴史
上初めて、植民地時代の奴隷制を人道に対する罪と認めた。これにはアジアも含まれ
る。/(略・宣言14・15)アパルトヘイト、ジェノサイド、人道に対する罪、奴隷制、人
種主義、人種差別といった用語が同じ位相で語られていることが重要である。/(略)
そのうえで、宣言は、「国家、地域、国際レベルで人種主義、外国人排斥および関連
のある不寛容の根源を目指した予防・教育・保護の措置」を検討する。(略・宣言76・78・
79・80)これらが政府による人種差別克服の努力、そのための人種差別禁止法の制定を
求めていることは言うまでもない。人種主義と人種差別の克服は単なるスローガンで
実現できるものではない。人間生活のあらゆる面に忍び寄る差別を探査し、一つひと
つていねいに対処していく必要がある。(略)さらに宣言は、「国家、地域、国際レベ
ルの効果的救済、回復、是正、補償その他の措置」を掲げる。(略・宣言98・99・100・
101・106)日本の戦争責任と戦後補償問題も歴史、記憶、和解に関わる同じ問題であ
る。(略)
0コメント