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#小さい平和の少女像injapan
#表現の不自由展その後再開
(ペンネーム/758_against_racism_with_tokyo)
写真連作「彼女と、私は公的または私的な美術館と展示を訪問しました。」
The series of photographs “With her ,I have visited public or private art museums and exhibitions.”
写真名 日本芸術院(第10番/写真連作)
Japan Arts Academy(The tenth photograph of the series)
写真名 上野の森美術館(第11番/写真連作)
Forest Museum of Ueno(The Ueno Royal Museum) (The eleventh photograph of the series)
写真名 出光美術館(第12番/写真連作)
Idemitsu Museum of Arts(The twelfth photograph of the series)
写真名 正門/新国立美術館(港区六本木) (第13番/写真連作)
Main Gate/The National Art Center(Roppongi, Minato Ward) (The thirteenth photograph of the series)
写真名 カフェ_コキーユ/新国立美術館(港区六本木) (第14番/写真連作)
Café Coquille /The National Art Center(Roppongi, Minato Ward) (The fourteenth photograph of the series)
(ペンネーム/758_against_racism_with_tokyo)
▼▼産経新聞「主張/企画展再開/ヘイト批判に答えがない」(2019年10月9日)では「昭和天皇の肖像を燃やす動画の展示などは、日本へのヘイト(憎悪)そのものである。なぜ多くの人が憤ったか。あまりに軽く考えてはいないか」としています
▼この主張では、「8月に始まった企画展には批判や脅迫があり、3日間で中止となった。脅迫が許されないのは言うまでもない」としており、「脅迫が許されないのは言うまでもない」との指摘はその通りです。
▼ヘイト・スピーチ解消法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)では「(定義)第二条」において「この法律において『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』とは、(略)本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう」としています。
▼書籍「ヘイト・スピーチ法原論~ヘイト・スピーチを受けない権利」(前田朗氏著/三一書房/2019年1月7日第一版第一刷発行)では、次の通り記述し、「ヘイト・スピーチをめぐる議論の中で、しばしばこれが差別の一形態であることが忘れられる。国家には差別をなくす努力義務があるはずだが、ヘイトについてはその義務を見失った議論が目立つ」ことを指摘しています。
▼18ページ「本書では(略)ヘイト・クライムは主に差別的動機による暴力犯罪を指し、ヘイト・スピーチは主に差別的表現や差別の扇動に焦点を当てた言葉であるが、これらについて国際的に統一された定義があるわけではなく、また両者は重なり合う。(略)ヘイト・スピーチをめぐる議論の中で、しばしばこれが差別の一形態であることが忘れられる。国家には差別をなくす努力義務があるはずだが、ヘイトについてはその義務を見失った議論が目立つ。(略)差別、暴力、煽動の関連を的確に把握しながら、その定義、被害実態、行為類型を論じていく必要がある。」としています。
▼産経新聞「主張」の「昭和天皇の肖像を燃やす動画の展示などは、日本へのヘイト(憎悪)そのものである」における「ヘイト(憎悪)そのもの」は書籍「ヘイト・スピーチ法原論」における「ヘイト・スピーチ」「ヘイト・クライム」に該当しません。また「ヘイト・スピーチ解消法」における「邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動」にも該当しません。マスメディアにおいても「差別をなくす努力義務」を図ってしかるべきでありますが、この「主張」は「ヘイトについてはその義務を見失った議論」になっていると受けとめています。
▼書籍「ヘイト・スピーチ法原論」267ページでは「マイノリティの表現の自由を考慮するならば、マジョリティの差別表現の自由に優越的な地位を認めることはあってはならない。マジョリティの表現の自由を一方的に尊重するのではなく、マイノリティの表現の自由こそが優越的な地位を認められるべきである。民主主義と表現の自由を真に尊重するには、ヘイト・スピーチに対する国家による刑事規制が必要である」と指摘されています。
▼▼名古屋市長は2019年8月8日に①「名古屋市民の皆様へ/あいちトリエンナーレ2019『表現の不自由展・その後』について」、9月20日に②「公開質問状」を公表しています。
①では「現実には、多くの日本国民の国民感情を甚だ害するおそれが強くあり、この意味で『公衆に険悪の情を催させる』ものとして、公共の場所に相応しくない作品であると思いました」としています。
▼日本国民であり、日本の人々のひとりである私の「国民感情を甚だ害」するものがあるとすれば、それは「日本政府の高校無償化からの朝鮮学校排除問題」に対する対応です。
「在日朝鮮人は約100年にわたって民族差別に苦しめられてきました。」「他国においても肌の色や文化の違いによる感情的な差別が皆無とは言えないが、日本では国家が法律や制度によって差別を行っているということです。」【映画「100年の差別~その闘いの記録/アイたちの学校」〔監督・高賛侑(コウ・チャニュウ)氏/2019年4月1日パンフレット初版発行/「監督インタビュー」〕】
「在日本政府は、朝鮮学校への差別是正を求める国連勧告を、真摯に受け止めてきませんでした。そればかりか、2013年6月18日に安倍内閣は、国連の勧告は法的な拘束力を持つものではなく、締約国に従うことを義務づけているものではないとする『答弁書』を閣議決定したのです。」(「朝鮮学校物語/あなたのとなりの『もうひとつの学校』」36ページ/花伝社/2018年3月15日初版第3刷)
▼書籍「ヘイト・スピーチ法原論」の「第5章地方自治体とヘイト・スピーチ」「第6節川崎市協議会報告書」では「2016年12月27日、川崎市人権施策推進協議会は優先審議事項報告書『ヘイト・スピーチ対策に関する提言』を市長に提出した。地方自治体報告書は大阪市に続く2例目であるが、川崎市報告書は注目すべき内容を含んでいる。」としています。つづく「1報告書の概要」「1公的施設の利用に関するガイドラインの策定」では「『提言』のもととなった『部会報告』は、『市民館の一室や公園などの公共施設でヘイト集会が行われることが疑いなく明白な場合にその利用を許可することは、市が差別行為を承認したことになるので、基準を明確にした上で、不許可とすべきである。また、そうした集会を公然と行われると、マイノリティがその施設を利用できなくなるなど、悪影響が大きい』との立場を明確にし、『ヘイト・スピーチに対して公的施設の利用を制限するというガイドラインを設けることは、ヘイト・スピーチ解消法第4条第2項に言う[当該地域の実情に応じた施策]であると言えるだろう』と補足する。/『部会報告』は定義、第三者機関、手続きについて詳しく記述している。特に人種差別撤廃委員会の一般勧告三五(2013年)及び『ラバト行動計画』(2013年)に掲げられる6要件(『文脈』『発言者』『意図』『内容と形式』『言動行為の範囲』『切迫の度合いを含む、結果の蓋然性』)に言及している。」と記述しています。
▼名古屋市長が②において「過去に美術館から排除された理由、及び芸術監督(津田大介氏)が、今回の愛知県主催の国際芸術祭の展示品として相応しい『芸術的な価値』があると考えた根拠」を「公開質問」していることと比較すると、自治体の取り組みとして大きな格差があり、川崎市の考え方がより適切であると私個人として受けとめています。
▼また、①において「(もとより、私は、暴力・脅迫によって言論・表現を抑圧する一切の行動に対しては、行政として、断固たる対応・態度をとるべきものと考えております。)」と、文末に記述しています。本来は、冒頭に明記すべきことであると考えています。座り込みをするのであれば、その目的は「言論・表現を抑圧する一切の行動に対しては」「断固たる対応・態度をとる」ことであるべきです。
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